放射線業務従事者に係る放射線管理記録の引渡し機関の指定
指定所管: 環境省根拠法: 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則<核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律>
申請先
原子力規制委員会
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
概要
- 用語区分
- 指定
- 所管府省
- 環境省
- 所管局
- 原子力規制委員会
- 所管部課
- 原子力規制部安全規制管理官
- 処分権者
- 原子力規制委員会
- 対象者
- 指定を受けようとする者
- 根拠法令
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則<核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律>
- 条項
- 第26条第5項
申請方法・手続き
- 申請先
- 原子力規制委員会
- 手数料
- 所管窓口にお問い合わせください
- 標準処理期間
- 申請内容により異なります
詳細な要件・必要書類は環境省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。
専門家に依頼するメリット
- 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
- 要件確認から申請完了まで一括サポート
- 本業に集中しながら手続きを進められる
根拠法令: 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則<核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律> 第26条第5項
よくある質問
放射線業務従事者に係る放射線管理記録の引渡し機関の指定はどこに申請しますか?
原子力規制委員会に申請します。所管は環境省です。
放射線業務従事者に係る放射線管理記録の引渡し機関の指定の申請に費用はかかりますか?
手数料は環境省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
放射線業務従事者に係る放射線管理記録の引渡し機関の指定の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。環境省にご確認ください。
放射線業務従事者に係る放射線管理記録の引渡し機関の指定を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則<核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律>に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。