第2種放射線取扱主任者免状に係る講習
講習所管: 環境省根拠法: 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律
申請先
原子力規制委員会 登録資格講習機関
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
概要
- 用語区分
- 講習
- 所管府省
- 環境省
- 所管局
- 原子力規制委員会
- 所管部課
- 放射線防護対策部放射線対策・保障措置課放射線規制室
- 処分権者
- 原子力規制委員会 登録資格講習機関
- 対象者
- 第2種放射線取扱主任者講習を受けようとする者
- 根拠法令
- 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律
- 条項
- 第35条第3項
申請方法・手続き
- 申請先
- 原子力規制委員会 登録資格講習機関
- 手数料
- 所管窓口にお問い合わせください
- 標準処理期間
- 申請内容により異なります
詳細な要件・必要書類は環境省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。
専門家に依頼するメリット
- 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
- 要件確認から申請完了まで一括サポート
- 本業に集中しながら手続きを進められる
根拠法令: 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律 第35条第3項
よくある質問
第2種放射線取扱主任者免状に係る講習はどこに申請しますか?
原子力規制委員会
登録資格講習機関に申請します。所管は環境省です。
第2種放射線取扱主任者免状に係る講習の申請に費用はかかりますか?
手数料は環境省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
第2種放射線取扱主任者免状に係る講習の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。環境省にご確認ください。
第2種放射線取扱主任者免状に係る講習を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。