使用前自主検査の実施に係る体制の審査 ※
審査所管: 環境省根拠法: 電気事業法
申請先
経済産業大臣(下記以外の場合) 産業保安監督部長(電気事業法施行令第9条第8号(1)~(8)に掲げるものであって、1の産業保安監督部の管轄区域内で行われるもの) 登録安全管理審査機関(原子力を原動力とする発電用の事業用電気工作物以外の事業用電気工作物であつて経済産業省令で定めるものを設置する場合) 原子力規制委員会
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
概要
- 用語区分
- 審査
- 所管府省
- 環境省
- 所管局
- 原子力規制委員会
- 所管部課
- 原子力規制部安全規制管理官
- 処分権者
- 経済産業大臣(下記以外の場合) 産業保安監督部長(電気事業法施行令第9条第8号(1)~(8)に掲げるものであって、1の産業保安監督部の管轄区域内で行われるもの) 登録安全管理審査機関(原子力を原動力とする発電用の事業用電気工作物以外の事業用電気工作物であつて経済産業省令で定めるものを設置する場合) 原子力規制委員会
- 対象者
- 使用前自主検査を行う事業用電気工作物を設置する者
- 根拠法令
- 電気事業法
- 条項
- 第51条第3項
申請方法・手続き
- 申請先
- 経済産業大臣(下記以外の場合) 産業保安監督部長(電気事業法施行令第9条第8号(1)~(8)に掲げるものであって、1の産業保安監督部の管轄区域内で行われるもの) 登録安全管理審査機関(原子力を原動力とする発電用の事業用電気工作物以外の事業用電気工作物であつて経済産業省令で定めるものを設置する場合) 原子力規制委員会
- 手数料
- 所管窓口にお問い合わせください
- 標準処理期間
- 申請内容により異なります
詳細な要件・必要書類は環境省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。
専門家に依頼するメリット
- 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
- 要件確認から申請完了まで一括サポート
- 本業に集中しながら手続きを進められる
根拠法令: 電気事業法 第51条第3項
よくある質問
使用前自主検査の実施に係る体制の審査 ※はどこに申請しますか?
経済産業大臣(下記以外の場合)
産業保安監督部長(電気事業法施行令第9条第8号(1)~(8)に掲げるものであって、1の産業保安監督部の管轄区域内で行われるもの)
登録安全管理審査機関(原子力を原動力とする発電用の事業用電気工作物以外の事業用電気工作物であつて経済産業省令で定めるものを設置する場合)
原子力規制委員会に申請します。所管は環境省です。
使用前自主検査の実施に係る体制の審査 ※の申請に費用はかかりますか?
手数料は環境省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
使用前自主検査の実施に係る体制の審査 ※の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。環境省にご確認ください。
使用前自主検査の実施に係る体制の審査 ※を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、電気事業法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。