ペットフード販売業者の帳簿保存義務
かんたん届出所管: 農林水産省根拠法: 愛玩動物用飼料の安全性の確保に関する法律 第10条
申請先
農林水産省
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
概要
- 用語区分
- 届出
- 所管府省
- 農林水産省
- 所管局
- 消費・安全局畜水産安全管理課
根拠法令: 愛玩動物用飼料の安全性の確保に関する法律 第10条
よくある質問
ペットフード販売業者の帳簿保存義務はどこに申請しますか?
農林水産省の窓口に申請します。詳細はe-Gov法令検索でご確認ください。
ペットフード販売業者の帳簿保存義務の申請に費用はかかりますか?
手数料は農林水産省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
ペットフード販売業者の帳簿保存義務の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。農林水産省にご確認ください。
ペットフード販売業者の帳簿保存義務を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、愛玩動物用飼料の安全性の確保に関する法律 第10条に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。