第一種動物取扱業登録
ふつう所管: 都道府県 / 保健所根拠法: 動物愛護管理法第10条
申請先
都道府県 / 保健所
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
概要
- 所管府省
- 都道府県 / 保健所
根拠法令: 動物愛護管理法第10条
出典: e-Gov法令検索
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よくある質問
第一種動物取扱業登録はどこに申請しますか?
都道府県 / 保健所の窓口に申請します。詳細はe-Gov法令検索でご確認ください。
第一種動物取扱業登録の申請に費用はかかりますか?
手数料は都道府県 / 保健所の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
第一種動物取扱業登録の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。都道府県 / 保健所にご確認ください。
第一種動物取扱業登録を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、動物愛護管理法第10条に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。