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取得難易度:ふつう

第一種指定化学物質の排出量及び移動量の届出

PRTR制度に基づき、第一種指定化学物質を年間1トン以上取り扱う事業所が、前年度の環境への排出量・移動量を毎年4月1日〜6月30日に主務大臣へ届け出る手続。

申請費用
無料
取得期間
即日〜7日
有効期間
期限なし
申込窓口
都道府県知事(電子届出システム経由)

※ 毎年4月1日〜6月30日が届出期間です。前年度(4月〜翌3月)の排出量・移動量を報告します。

※ 対象事業者は業種・取扱量の要件(年間1トン以上等)を確認してください。

申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
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Target Cases

対象となる事業・ケース

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律第5条第2項に基づき、以下のいずれかに該当する事業者は毎年度届出が必要となる。

許可が必要なケース

  • 対象業種(製造業、電気・ガス業等の政令指定業種)に属し、常用雇用者数21人以上の事業所を有する者
  • 第一種指定化学物質(462物質)を年間1トン以上(特定第一種は0.5トン以上)取り扱う場合
  • 農薬として使用する第一種指定化学物質を取り扱う農業者(一定規模以上)
  • 廃棄物処理施設で第一種指定化学物質を取り扱う事業者

許可が不要なケース

  • 常用雇用者数20人以下の小規模事業所
  • 第一種指定化学物質の年間取扱量が1トン未満(特定第一種は0.5トン未満)の事業所
  • 政令指定業種以外の業種に属する事業者
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

対象物質・排出量の集計

前年度(4月1日〜翌3月31日)の第一種指定化学物質ごとに、大気・水域・土壌への排出量と廃棄物等への移動量を集計する。

2

届出書類の作成

「排出量・移動量届出書」を政府の電子届出システム(PRTR電子届出システム)またはPRTR計算ツールを用いて作成する。

3

届出の提出

毎年4月1日〜6月30日の間に、所轄の都道府県知事を経由して主務大臣(環境大臣・経済産業大臣等)に届け出る。電子届出が推奨。

必要書類一覧(3件)
書類名内容入手先
排出量・移動量届出書事業所の所在地・業種、物質名・CAS番号、排出先・移動先ごとの数量を記載。PRTR電子届出システムで作成
排出量等算出根拠資料使用量・製造量・処理量などの算出根拠(都道府県から求められた場合に提出)。事業所内の記録・在庫管理台帳等
委任状(代理届出の場合)コンサルタント等に届出を委任する場合の委任状。事業者作成・押印

受理・集計

都道府県が届出内容を確認後、国(環境省・経済産業省)へ送付する。集計された情報は公表される。

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
届出費用
無料
所要時間
即日〜7日
書類作成
自分で全て準備
申請手続き
窓口に直接出向く
プロに依頼(推奨)
届出費用
49,800円
所要時間
即日〜3日
書類作成
行政書士が作成
申請手続き
代行提出

※ プロに依頼の費用には、許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます(届出手数料は無料)。

この許認可の申請を依頼する

図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用無料
代行手数料49,800円
合計金額目安49,800円

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

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Caution & Rules

注意点

この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。

  • 届出義務違反・虚偽届出20万円以下の過料(化学物質排出把握管理促進法 第24条第1号)
  • 報告拒否・虚偽報告20万円以下の過料(化学物質排出把握管理促進法 第24条第2号)
Questions

よくある質問

Q.PRTR届出の対象となる業種・規模の基準は?
A.製造業・電気ガス業等の政令指定業種(24業種)に属し、常用雇用者21人以上の事業所が対象です(化学物質排出把握管理促進法施行令)。ただし、特定の取扱量要件(年間1トン以上等)も満たす必要があります。
Q.届出の対象物質は何種類ありますか?
A.第一種指定化学物質として462物質が政令で指定されています(うち特定第一種指定化学物質は15物質)。物質リストは環境省・経済産業省の公式サイトで確認できます。
Q.届出はどのように行いますか?
A.電子届出システム(PRTR電子届出システム)を利用するか、紙の届出書を所轄の都道府県知事宛に提出します。毎年4月1日〜6月30日が届出期間です(法第5条第2項)。
Q.排出量の算出方法がわからない場合はどうすればよいですか?
A.環境省・経済産業省が公開する「PRTR排出量等算出マニュアル」に業種別・物質別の算出方法が記載されています。複雑な場合は環境コンサルタントや行政書士への相談も有効です。
Q.届出を怠った場合のペナルティは?
A.届出をせず、または虚偽の届出をした場合は20万円以下の過料に処せられます(法第24条第1号)。また、不適切な管理は環境規制上のリスクにもつながります。

出典

最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)

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