臨床修練の許可
外国で医師・歯科医師・看護師等の資格を持つ外国人が、日本の医療機関で臨床修練(知識・技術習得目的の医療行為)を行うために必要な厚生労働大臣の許可。医師法第17条等の特例的な許可。
※ 外国看護師等(助産師・看護師等に相当する資格者)の有効期間は1年以内です。
※ 許可の更新は1回のみ可能です(外国医師等は最長4年、外国看護師等は最長2年)。
対象となる事業・ケース
外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第17条等の特例等に関する法律第3条第1項に基づき、外国で医師等の資格を持つ者が日本の臨床修練病院等において医療行為を伴う修練を行う場合に必要となる。
許可が必要なケース
- 外国で医師・歯科医師の資格を有し、日本の大学附属病院等(臨床修練病院)において医療行為を伴う知識・技術の習得を目的とした臨床修練を行う外国人
- 外国で助産師・看護師・診療放射線技師等に相当する資格を有し、日本の臨床修練病院等で看護等の知識・技術習得を目的とした臨床修練を行う外国人(臨床修練外国看護師等)
- 本邦に入国した外国医師等で、指定を受けた臨床修練病院等の指導医の指導下で臨床修練を行う者
許可が不要なケース
- 外国で医師等の資格を有しない者(無資格者による医療行為は医師法第17条違反となり許可の対象外)
- 罰金以上の刑に相当する外国の法令違反による刑に処せられた者等の欠格事由(第3条第2項各号)に該当する者
- 臨床修練の目的ではなく、営業・就労目的で医療行為を行う場合
申請の進め方と必要書類
受入医療機関(臨床修練病院等)の確保
厚生労働大臣が指定した臨床修練病院等と受入れの合意を得る。指定医療機関は厚生労働省のリストで確認できる。
申請書類の作成・収集
臨床修練許可申請書、外国での資格を証明する書類(外国語の場合は日本語訳添付)、受入医療機関の受入証明書等を準備する。
都道府県への提出(経由申請)
受入医療機関の所在地を管轄する都道府県知事を経由して厚生労働大臣に申請書類を提出する。
必要書類一覧(5件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 臨床修練許可申請書 | 氏名・国籍・所持する外国資格・修練内容・受入医療機関等を記載する申請書 | 都道府県または厚生労働省 |
| 外国での医師等の資格証明書(日本語訳付き) | 外国において医師・歯科医師・看護師等に相当する資格を有することを証明する書類 | 外国の資格付与機関 |
| 受入医療機関の受入承諾書 | 臨床修練病院等が申請者を受け入れること、指導医を配置することを示す書類 | 受入医療機関 |
| 修練計画書 | 修練の目的・内容・期間・指導体制等を記載した計画書 | 受入医療機関との共同作成 |
| 履歴書・職歴証明書 | 申請者の学歴・医療従事経歴等を証明する書類(外国語の場合は日本語訳を添付) | 自社作成・外国の雇用機関 |
出入国在留管理庁長官との協議
厚生労働大臣は許可に際して出入国在留管理庁長官と協議する(第22条)。在留資格の確認も行われる。
厚生労働大臣による審査
申請者の資格・経歴、受入医療機関の指定状況、欠格事由の有無等を審査する。
許可書の交付
許可が下りると有効期間(最長2年)が記載された許可書が交付される。外国看護師等は最長1年。
臨床修練の開始
許可書に基づき、指定された臨床修練病院等において指導医の指導下で臨床修練を開始する。
自分で申請 vs プロに依頼
※ プロに依頼の費用には、申請手数料と許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます。
※ 書類の多くが外国語であるため、翻訳・認証等の実費が別途発生します。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 秘密漏示(患者の個人情報漏洩)6ヶ月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金(臨床修練法 第25条第1項)
よくある質問
Q.臨床修練の許可がない外国医師が医療行為を行うとどうなりますか?
Q.許可の有効期間はどのくらいですか?
Q.どの医療機関で臨床修練ができますか?
Q.臨床修練中に行える医療行為の範囲は?
Q.在留資格はどうすればよいですか?
出典
最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)
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