労働組合等による労働者供給事業の許可
職業安定法第45条に基づき、労働組合等が非営利目的で労働者を他の事業者に供給する「労働者供給事業」を行うために厚生労働大臣の許可を受ける制度。一般企業は原則禁止されている事業。
※ 許可できる主体は「労働組合等」(労働組合法に基づく労働組合)に限られます。一般の事業者・個人は申請できません。
※ 営利を目的としない場合に限り許可されます。供給先から手数料等を徴収することは禁止されています。
対象となる事業・ケース
職業安定法第四十五条に基づき、以下のいずれかに該当する労働組合等が非営利目的で労働者供給事業を行う場合に、厚生労働大臣の許可を受ける必要がある。
許可が必要なケース
- 労働組合法に基づく法人格を有する労働組合が、組合員を他の事業者(供給先)に供給する場合
- 複数の労働組合が連合して設立した組織体が、傘下の組合員を供給先事業者に紹介・供給する場合
- 芸能・芸術・建設等の業種に関連する労働組合が、フリーランス的な就労形態で組合員を事業者に供給する場合
許可が不要なケース
- 一般の株式会社・合同会社等の営利法人(労働者派遣事業の許可で対応)
- 個人事業主(申請主体が労働組合等でなければ不可)
- 労働者供給により営利(手数料収入等)を得ることを目的とする場合
申請の進め方と必要書類
労働組合としての設立・登記の確認
労働組合法に基づく労働組合として設立・運営されていることが前提。法人格の有無を確認。
事業計画の策定
供給する労働者の種別・人数・供給先・供給条件・非営利性の確保方法等を盛り込んだ事業計画を作成。
申請書類の準備
許可申請書、労働組合の規約・役員名簿、事業計画書、財務状況書類等を準備。
必要書類一覧(5件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 労働者供給事業許可申請書 | 職業安定法施行規則に定める様式。事業の種別・主たる事務所の所在地等を記載 | 都道府県労働局・ハローワーク窓口または厚生労働省ウェブサイト |
| 労働組合の規約(写し) | 労働組合法に基づく規約。組合の目的・組織・運営方法が記載されたもの | 自労働組合保有の写し |
| 役員名簿・役員の欠格事由非該当証明 | 現役員全員の氏名・住所・役職と、欠格事由(刑事罰歴等)がないことの証明書 | 市区町村(身分証明書)・自労働組合作成 |
| 事業計画書 | 供給する労働者の種別・人数・供給先業種・費用負担の方法・非営利性確保の方法を記載 | 自労働組合作成 |
| 直近の収支決算書(財務諸表) | 労働組合の財政状況を証明する収支決算書・貸借対照表等 | 自労働組合作成(会計担当者) |
都道府県労働局への申請
主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局公共職業安定所(ハローワーク)経由で申請。
審査
厚生労働省が申請内容・財務状況・役員の適格性・事業計画の適正性を審査。
許可証の交付
審査通過後、労働者供給事業の許可証が交付される。
事業開始・定期報告
許可条件に従い事業開始。毎年、事業報告書を提出する義務がある。
自分で申請 vs プロに依頼
※ プロに依頼の費用には許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます(申請手数料は無料のため含まれません)。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 有害な手段による労働者供給(第63条第2号)1年以上10年以下の拘禁刑または20万円以上300万円以下の罰金(職業安定法 第63条)
- 偽りによる許可取得(第64条第1号の2)1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(職業安定法 第64条第1号の2)
よくある質問
Q.労働者派遣と労働者供給の違いは何ですか?
Q.営利を得てはいけないとはどういう意味ですか?
Q.毎年の事業報告はどのように行いますか?
出典
最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)
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