旅行業登録申請
旅行業を営もうとする者が旅行業法第3条に基づき観光庁長官または都道府県知事に登録申請を行う手続きで、有効期間は5年間です。
旅行業の種別(第1種・第2種・第3種・旅行業者代理業)により登録先・手数料が異なります。
登録有効期間は5年で、満了前に更新登録申請が必要です。
営業保証金の供託または旅行業協会への弁済業務保証金分担金の納付が必要です。
対象となる事業・ケース
旅行業法第3条は、旅行業を営もうとする者は観光庁長官または都道府県知事の登録を受けなければならないと定めています。「旅行業」とは、報酬を得て旅行者のために旅行に関するサービスの手配等を行う事業です。
許可が必要なケース
- 旅行商品(パッケージツアー・個人手配など)を企画・販売して報酬を得る事業を行う場合
- 他の旅行業者の代理として旅行サービスの手配や販売を行う場合
許可が不要なケース
- 自社の業務に関連して従業員や関係者の旅行手配を無償で行う場合
申請の進め方と必要書類
事前確認・種別決定
取り扱う旅行商品の範囲に応じて第1種〜第3種・代理業の種別を決定し、登録要件(基準資産額・営業保証金・旅行業務取扱管理者の選任等)を確認します。
旅行業務取扱管理者の選任
営業所ごとに国家資格者(総合旅行業務取扱管理者または国内旅行業務取扱管理者)を専任で選任する必要があります。
営業保証金の供託・弁済業務保証金分担金の納付
第1種は7,000万円、第2種は1,100万円、第3種は300万円の営業保証金を供託するか、旅行業協会加入により弁済業務保証金分担金を納付します。
必要書類一覧(4件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 旅行業(旅行業者代理業)登録申請書 | 申請者の氏名・名称・住所・代表者・種別・営業所情報等を記載 | 観光庁長官または都道府県の担当窓口から入手 |
| 定款の写し(法人の場合) | 旅行業を目的事業に含む定款の写し | 法人の場合は商業登記簿に記録された定款 |
| 旅行業務取扱管理者資格証の写し | 選任する旅行業務取扱管理者の合格証書の写し | 観光庁または各都道府県実施の試験合格証 |
| 供託書の写しまたは弁済業務保証金分担金納付証明書 | 営業保証金の供託または旅行業協会への分担金納付を証明する書類 | 法務局(供託)または旅行業協会(分担金証明) |
申請書類の作成・提出
登録申請書・定款・旅行業務取扱管理者資格証の写し・供託書の写し等を管轄窓口に提出します。
審査・登録証の受領
審査期間は概ね60〜90日。問題がなければ登録証が交付され、事業開始が可能になります。
自分で申請 vs プロに依頼
営業保証金の供託額は種別により大きく異なります。旅行業協会加入により大幅に軽減できます。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 無登録営業等(旅行業法第74条)1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(旅行業法 第74条第1号)
よくある質問
Q.旅行業の種別はどのように選べばよいですか?
Q.旅行業務取扱管理者は自分が取得しなければなりませんか?
Q.旅行業協会に加入するメリットは何ですか?
Q.更新登録はいつまでに申請が必要ですか?
出典
最終更新日: 2026-04-16 / 次回見直し予定: 2027-04-16(法改正発生時は即時更新)
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