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取得難易度:かんたん

有効期間内に再入国することができない場合の再入国の許可の有効期間の延長の許可

病気・災害・やむを得ない事情で有効期間内に日本へ帰国できない在留外国人が、在外公館(日本大使館・領事館)を通じて再入国許可の有効期間を最大1年延長する手続きです。

申請費用
3,000円
取得期間
5〜14日
有効期間
最大1年(元許可有効開始から6年以内)
申込窓口
在外公館(日本国領事官等)

※ 延長できる期間は、元の再入国許可の有効開始日から6年を超えない範囲で、かつ最大1年以内です(出入国管理及び難民認定法 第26条第5項)。

※ 手数料は在外公館で徴収されます。国によって現地通貨換算額が異なる場合があります。

申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する
Target Cases

対象となる事業・ケース

出入国管理及び難民認定法第26条第5項に基づき、再入国の許可を受けて出国した外国人が、有効期間内に再入国することができない相当の理由がある場合に、在外公館(日本国領事官等)に申請することで有効期間の延長を受けることができる。

許可が必要なケース

  • 病気・入院等の医療上の理由により日本への帰国が困難な場合
  • 天災・紛争・パンデミック等のやむを得ない事情により帰国不能となった場合
  • 家族の急病・死亡等の緊急事態により滞在延長を余儀なくされた場合
  • 有効な再入国許可(旅券への証印または再入国許可書)を保有しており、かつ許可の有効期間が残っている間に申請する場合

許可が不要なケース

  • すでに再入国許可の有効期間が満了している場合(期間満了後は新たな査証・在留資格取得が必要)
  • 延長後の期間が元許可の有効開始日から6年を超える場合
  • みなし再入国許可(第26条の2)で出国した者(みなし許可は延長制度の対象外)
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

延長の必要性を確認

再入国許可の有効期間と、帰国が困難となった理由・証拠書類(診断書、罹災証明等)を準備する。

2

在外公館へ問い合わせ

滞在地を管轄する日本大使館または総領事館に連絡し、申請手続き・提出書類・費用を確認する。

3

申請書類の作成・収集

申請書(所定様式)、理由を証明する書類(医師の診断書・証明書等)、旅券(または再入国許可書)を準備する。

必要書類一覧(4件)
書類名内容入手先
再入国許可有効期間延長申請書在外公館所定の申請書。氏名・在留資格・再入国許可有効期間・延長理由等を記載する。在外公館(日本大使館・総領事館)窓口またはウェブサイト
有効な旅券(または再入国許可書)延長の証印を受けるために必要。旅券を所持していない場合は再入国許可書を提示する。本人保有
延長理由を証明する書類病気の場合は医師の診断書(英語または日本語、またはそれらへの翻訳付き)、災害の場合は罹災証明等。医療機関・現地当局等
証明写真各在外公館の指定サイズの写真。申請書に添付。写真館・証明写真機
4

在外公館へ申請

管轄の日本大使館・総領事館の窓口に出頭して申請書類を提出する。郵送対応の公館もあるが要事前確認。

5

手数料の納付

許可を受ける際に所定の手数料(政令で定める額)を在外公館に納付する。

6

審査・許可

出入国在留管理庁長官が「有効期間内に再入国できない相当の理由あり」と認めた場合、延長許可が下りる。事務は日本国領事官等に委任されている(法第26条第6項)。

旅券または再入国許可書への記載

許可は旅券または再入国許可書に延長の旨が記載されて行われる。記載内容を確認の上、許可を受けた日以降に帰国する。

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
申請費用
3,000円
所要時間
5〜14日
書類作成
自分で全て準備
申請手続き
窓口に直接出向く
プロに依頼(推奨)
申請費用
52,800円
所要時間
3〜10日
書類作成
行政書士が作成
申請手続き
代行提出

※ プロに依頼の費用には、申請手数料と許認可ナビ代行手数料 49,800円 が含まれます。

※ 在外申請のため、行政書士が直接窓口に出向くことはできません。書類準備のサポートが主な代行業務となります。

この許認可の申請を依頼する

図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用3,000円
代行手数料49,800円
合計金額目安52,800円

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

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Caution & Rules

注意点

この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。

  • 不法入国(再入国許可なしの入国)3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(出入国管理及び難民認定法 第70条)
  • 偽りによる許可取得3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(出入国管理及び難民認定法 第70条)
Questions

よくある質問

Q.再入国許可の有効期間が切れてしまった場合はどうなりますか?
A.有効期間が満了すると在留資格も消滅し、日本へ再入国する際に新たな査証・在留資格の取得が必要になります。延長申請は有効期間内に行う必要があります。
Q.延長できる期間はどのくらいですか?
A.最大1年間延長できますが、元の再入国許可が効力を生じた日から6年を超えることはできません(出入国管理及び難民認定法 第26条第5項)。
Q.どこで申請すればよいですか?
A.滞在地を管轄する日本大使館または総領事館(日本国領事官等)に申請します。事務は在外公館に委任されているため、日本国内の出入国在留管理局での申請はできません。
Q.みなし再入国許可(特例)でも延長できますか?
A.みなし再入国許可(第26条の2)は延長制度の対象外です。みなし許可は出国前の在留期間が上限となり、延長申請の仕組みがありません。
Q.延長申請中に有効期間が満了した場合はどうなりますか?
A.申請が在外公館で受理されている間は状況によって対応が異なります。速やかに在外公館に相談してください。有効期間が満了する前に申請することが重要です。

出典

最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)

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