許認可ナビ
取得難易度:むずかしい

採取計画認可申請(採石法)

採石業者として都道府県知事の登録を受けた者が、岩石採取場ごとに採取計画を定め都道府県知事の認可を受けるために必要な手続き。採取面積・採取量・災害防止計画を記載した計画書を提出し審査を受ける。

申請費用
10,000〜50,000円(都道府県により異なる)
取得期間
4〜12週
有効期間
付与期間による(更新申請あり)
申込窓口
都道府県知事(または指定都市の長)

※ 採取計画の認可は岩石採取場ごとに必要です。採石業者登録とは別の手続きです。

※ 採取計画に定めた期間内での採取に限られます。期間延長・変更には変更認可申請が必要です。

申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する
Target Cases

対象となる事業・ケース

採石法第33条に基づき、都道府県知事の採石業者登録を受けた者が岩石の採取を行おうとするときは、岩石採取場ごとに採取計画を定め、その認可を受けなければならない。

許可が必要なケース

  • 採石業者登録を有する者が、新たな岩石採取場(花こう岩・安山岩・砂岩等)での採取を開始しようとする場合
  • 既存の岩石採取場で、認可された採取計画の採取期間を超えて採取を継続しようとする場合
  • 認可された採取計画の採取区域・採取方法を変更しようとする場合(軽微な変更以外)

許可が不要なケース

  • 採石業者登録を受けていない者(採取業者登録が先決)
  • 採石法第34条の8に定める政令適用除外の業態(採取規模が極めて小さく災害発生のおそれがないもの)
  • 砂利採取法(昭和43年法律第74号)に基づく砂利の採取(別途砂利採取業登録・採取計画認可が必要)
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

採石業者登録の確認

採取計画認可申請の前提として、当該都道府県の採石業者登録が有効であることを確認する。

2

採取計画の作成

採取区域・採取岩石の種類と数量・採取期間・採取方法・災害防止施設に関する事項を記載した採取計画書を作成する(採石法第33条の2)。

3

申請書類の準備

申請書(氏名・住所・登録番号・採取計画)、岩石採取場及びその周辺の状況を示す図面等(採石法第33条の3)を用意する。

必要書類一覧(5件)
書類名内容入手先
採取計画認可申請書申請者の氏名・住所・法人代表者氏名、採石業者登録の登録番号・登録年月日、採取計画の詳細都道府県窓口または都道府県HP
採取計画書採取区域の図面・採取岩石の種類と数量・採取期間・採取方法・設備・災害防止方法・設施自社作成(採石法第33条の2各号に準拠)
岩石採取場及び周辺の状況を示す図面地形図・岩石採取場の位置図・断面図・施設配置図等自社作成(測量士・地質調査業者への委託が一般的)
採石業者登録証の写し当該都道府県知事から受けた採石業者登録証自社保管
災害防止計画書・排土処理計画書採取に伴う崩壊・濁水等の防止措置と採取後の跡地処理計画自社作成(必要に応じ専門業者委託)
4

都道府県への申請

岩石採取場の所在地を管轄する都道府県知事(指定都市の場合は市長)に申請書類を提出する。

5

関係市町村長への意見聴取

都道府県知事は関係市町村長の意見を聴取する(採石法第33条の6)。申請者側で市町村への事前説明が求められる場合もある。

認可または不認可の処分

公共の福祉に反しないと判断された場合に認可が下りる。認可には条件が付される場合がある(採石法第33条の7)。

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
申請費用
10,000〜50,000円
所要時間
4〜12週
書類作成
自分で全て準備
申請手続き
窓口に直接出向く
プロに依頼(推奨)
申請費用
59,800〜99,800円
所要時間
3〜10週
書類作成
行政書士が作成
申請手続き
代行提出

※ プロに依頼の費用には、申請手数料と許認可ナビ代行手数料 49,800円 が含まれます。

この許認可の申請を依頼する

図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用10,000〜50,000円(都道府県により異なる)
代行手数料49,800円
合計金額目安99,800円

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

申請代行を依頼する
Caution & Rules

注意点

この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。

  • 無認可採取・認可採取計画違反(1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金)1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金(採石法 第43条第3号)
  • 都道府県知事命令違反(1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金)1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金(採石法 第43条第2号)
Questions

よくある質問

Q.採石業者登録と採取計画認可の関係は?
A.採石法では「採石業者登録」と「採取計画認可」の2段階の規制があります。まず都道府県で採石業者登録を受け(第32条)、その後に個別の岩石採取場ごとに採取計画の認可を受けます(第33条)。登録なしで採取計画認可を受けることはできません。
Q.採取計画を変更したい場合はどうすれば?
A.採取計画を変更する場合は変更認可申請が必要です(採石法第33条の5第1項)。ただし省令で定める軽微な変更については変更届出で足ります(同条第2項)。軽微な変更の範囲は都道府県の規則等で定められています。
Q.採取期間が終了した後に同じ場所で採取を続けたい場合は?
A.採取計画に定めた期間終了後も採取を継続するには、変更認可申請または新規の採取計画認可申請が必要です。期間終了後に無届けで採取を継続すると採石法第33条・第33条の8違反となり、第43条第3号による刑事罰の対象となります。
Q.採取完了後の跡地管理義務は?
A.採取を廃止した場合でも、廃止後2年間は都道府県知事から災害防止措置を命じられることがあります(採石法第33条の17)。また採取跡地の廃土・廃石のたい積物については、譲渡・放棄後も認可採取計画に従った災害防止措置が義務づけられます(同法第33条の16)。
Q.採取計画認可の基準はどのようなものか?
A.採石法第33条の4に基づき、採取計画に基づく岩石採取が①他人に危害を及ぼすおそれ、②公共施設を損傷するおそれ、③農林業等の産業利益を損じるおそれ、④公共の福祉に反するおそれがある場合は認可されません。申請前に周辺環境への影響調査を行うことが重要です。

出典

最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)

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