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取得難易度:非常に難しい

産業廃棄物処分業 許可申請 〔最終処分(埋立、その他)〕

産業廃棄物の埋立処分など最終処分を業として行う際に都道府県知事の許可が必要。施設・人的・財政的要件の審査を経て許可を受け、5年ごとに更新しなければならない。無許可営業は5年以下の拘禁刑の対象となる。

申請費用
882,500円
取得期間
6〜12ヶ月
有効期間
5年(更新制)
申込窓口
都道府県知事

※ 申請手数料は都道府県の条例により異なります。詳細は申請先の都道府県窓口でご確認ください。

申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する
Target Cases

対象となる事業・ケース

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の4第1項に基づき、産業廃棄物の最終処分(埋立・その他)を業として行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。

許可が必要なケース

  • 産業廃棄物の埋立処分(管理型最終処分場・遮断型最終処分場等)を業として行う場合
  • 産業廃棄物の海洋投入処分など特定の最終処分方法を業として行う場合
  • 産業廃棄物の最終処分業許可の更新(5年ごと)を行う場合
  • 既存の許可業者から事業譲渡等で地位を引き継ぐ場合

許可が不要なケース

  • 自社から排出した産業廃棄物を自社の最終処分場で自ら処分する場合(自社処分)
  • 産業廃棄物の収集・運搬のみを行い、処分(最終処分)を伴わない場合
  • 専ら再生利用の目的となる廃棄物のみを処分する場合(一定の適用除外)
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

事前相談

都道府県の産業廃棄物担当窓口に申請予定の処分方法・施設概要を持参し、要件確認と書類案内を受ける。

2

施設・人的要件の整備

申請に必要な施設基準を満たす最終処分場・設備を確保し、廃棄物処理の知識を有する技術管理者を選任する。

3

申請書類の作成

申請書・事業計画書・施設の概要・財務関係書類・技術管理者資格証明書等を作成・収集する。

必要書類一覧(5件)
書類名内容入手先
産業廃棄物処分業許可申請書氏名・住所・処分の種類・産業廃棄物の種類・事業場の所在地等を記載申請者作成(都道府県所定の様式)
事業計画書処分能力・処分方法・処分施設の構造・維持管理方法等の詳細申請者作成
技術管理者の資格を証する書類廃棄物処理施設技術管理者資格証明書または相当の学歴・経験証明書技術管理者本人から取得
財務諸表または資産関係書類直近の貸借対照表・損益計算書等(法人の場合)申請者の経理部門または会計士
欠格事由に該当しないことの誓約書役員等が廃棄物処理法第14条の5第2項各号の欠格事由に該当しない旨の誓約申請者作成
4

申請書の提出

都道府県知事に申請書一式を提出し、申請手数料(都道府県条例による)を納付する。

5

審査・実地確認

都道府県担当者による書類審査が行われ、必要に応じて施設の実地確認(現場検査)が実施される。

6

許可通知の受領

審査通過後、許可証が交付される。許可証には処分の種類・処分する産業廃棄物の種類・許可の有効期間が記載される。

事業開始・更新管理

許可証に基づき最終処分事業を開始する。有効期間(5年)満了前に更新申請が必要。

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
申請費用
882,500円
所要時間
6〜12ヶ月
書類作成
自分で全て準備
申請手続き
窓口に直接出向く
プロに依頼(推奨)
申請費用
932,300円
所要時間
5〜10ヶ月
書類作成
行政書士が作成
申請手続き
代行提出

※ プロに依頼の費用には、申請手数料と許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます。

この許認可の申請を依頼する

図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用882,500円
代行手数料49,800円
合計金額目安932,300円

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

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Caution & Rules

注意点

この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。

  • 無許可営業5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第25条第1項)
  • 不正の手段による許可取得5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第25条第1項)
Questions

よくある質問

Q.最終処分業の許可を受けるための施設要件は何ですか?
A.廃棄物処理法第14条の5第2項および施行令・施行規則で定める技術基準に適合した処分施設(管理型最終処分場等)が必要です。埋立処分の場合は遮水工・浸出液処理施設等が必要であり、廃棄物処理施設技術管理者(第15条の2の2)の設置も求められます。
Q.許可の有効期間はいつからいつまでですか?
A.許可の有効期間は5年間です(廃棄物処理法第14条の4第2項)。有効期間満了後も引き続き事業を行う場合は、満了の前に更新許可申請(第14条の5)を行う必要があります。更新を怠ると無許可営業となり罰則の対象になります。
Q.産業廃棄物の種類ごとに許可が必要ですか?
A.はい、許可証には処分できる産業廃棄物の種類が明示されます。許可を受けた種類以外の産業廃棄物を処分することは法律違反となります。取り扱う廃棄物の種類が変わる場合は変更許可申請(第14条の5)が必要です。
Q.複数の都道府県で事業を行う場合はそれぞれで許可が必要ですか?
A.はい、産業廃棄物処分業の許可は処分施設の所在地を管轄する都道府県知事から取得する必要があります。複数の都道府県に処分施設がある場合は、それぞれの都道府県知事から許可を受けなければなりません。
Q.廃業・事業廃止の場合の手続きはどうなりますか?
A.廃業または事業を廃止した場合は、廃棄物処理法第14条の4第5項の規定に基づき30日以内に都道府県知事に届出を行う必要があります。最終処分場については廃止後も維持管理義務が継続する場合があります。

出典

最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)

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