産業廃棄物処分業 許可申請 〔最終処分(埋立、その他)〕
産業廃棄物の埋立処分など最終処分を業として行う際に都道府県知事の許可が必要。施設・人的・財政的要件の審査を経て許可を受け、5年ごとに更新しなければならない。無許可営業は5年以下の拘禁刑の対象となる。
※ 申請手数料は都道府県の条例により異なります。詳細は申請先の都道府県窓口でご確認ください。
対象となる事業・ケース
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の4第1項に基づき、産業廃棄物の最終処分(埋立・その他)を業として行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
許可が必要なケース
- 産業廃棄物の埋立処分(管理型最終処分場・遮断型最終処分場等)を業として行う場合
- 産業廃棄物の海洋投入処分など特定の最終処分方法を業として行う場合
- 産業廃棄物の最終処分業許可の更新(5年ごと)を行う場合
- 既存の許可業者から事業譲渡等で地位を引き継ぐ場合
許可が不要なケース
- 自社から排出した産業廃棄物を自社の最終処分場で自ら処分する場合(自社処分)
- 産業廃棄物の収集・運搬のみを行い、処分(最終処分)を伴わない場合
- 専ら再生利用の目的となる廃棄物のみを処分する場合(一定の適用除外)
申請の進め方と必要書類
事前相談
都道府県の産業廃棄物担当窓口に申請予定の処分方法・施設概要を持参し、要件確認と書類案内を受ける。
施設・人的要件の整備
申請に必要な施設基準を満たす最終処分場・設備を確保し、廃棄物処理の知識を有する技術管理者を選任する。
申請書類の作成
申請書・事業計画書・施設の概要・財務関係書類・技術管理者資格証明書等を作成・収集する。
必要書類一覧(5件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 産業廃棄物処分業許可申請書 | 氏名・住所・処分の種類・産業廃棄物の種類・事業場の所在地等を記載 | 申請者作成(都道府県所定の様式) |
| 事業計画書 | 処分能力・処分方法・処分施設の構造・維持管理方法等の詳細 | 申請者作成 |
| 技術管理者の資格を証する書類 | 廃棄物処理施設技術管理者資格証明書または相当の学歴・経験証明書 | 技術管理者本人から取得 |
| 財務諸表または資産関係書類 | 直近の貸借対照表・損益計算書等(法人の場合) | 申請者の経理部門または会計士 |
| 欠格事由に該当しないことの誓約書 | 役員等が廃棄物処理法第14条の5第2項各号の欠格事由に該当しない旨の誓約 | 申請者作成 |
申請書の提出
都道府県知事に申請書一式を提出し、申請手数料(都道府県条例による)を納付する。
審査・実地確認
都道府県担当者による書類審査が行われ、必要に応じて施設の実地確認(現場検査)が実施される。
許可通知の受領
審査通過後、許可証が交付される。許可証には処分の種類・処分する産業廃棄物の種類・許可の有効期間が記載される。
事業開始・更新管理
許可証に基づき最終処分事業を開始する。有効期間(5年)満了前に更新申請が必要。
自分で申請 vs プロに依頼
※ プロに依頼の費用には、申請手数料と許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 無許可営業5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第25条第1項)
- 不正の手段による許可取得5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第25条第1項)
よくある質問
Q.最終処分業の許可を受けるための施設要件は何ですか?
Q.許可の有効期間はいつからいつまでですか?
Q.産業廃棄物の種類ごとに許可が必要ですか?
Q.複数の都道府県で事業を行う場合はそれぞれで許可が必要ですか?
Q.廃業・事業廃止の場合の手続きはどうなりますか?
出典
最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)
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