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取得難易度:非常に難しい

産業廃棄物処分施設 変更許可申請 〔中間処理(焼却、破砕等)〕

既に許可を受けた産業廃棄物処分施設(焼却・破砕等の中間処理)の構造・規模・処理能力等を変更する際に都道府県知事から受ける変更許可の手続き。

申請費用
申請手数料 数十〜数百万円(施設規模・自治体による)
取得期間
標準処理期間 90〜180日
有効期間
許可制(5〜7年更新)
申込窓口
都道府県環境部局(政令市は市環境局)

軽微な変更は届出で対応できますが、処理能力・構造の変更は変更許可が必要です。

専門技術管理者(廃棄物処理施設技術管理者)の設置が引き続き必要です。

申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する
Target Cases

対象となる事業・ケース

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2の6第1項に基づき、産業廃棄物処分施設(政令で定める施設)の構造・能力等に関する変更をしようとする場合、都道府県知事の変更許可を受けなければなりません。焼却・破砕・脱水等の中間処理施設が対象です。

許可が必要なケース

  • 既許可の産業廃棄物焼却施設の処理能力を増強(炉の改修・増設等)する場合
  • 既許可の破砕・脱水・固化等の中間処理施設の構造を変更する場合

許可が不要なケース

  • 処理能力・構造に影響しない軽微な変更(届出で対応可能な場合)
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

事前協議

都道府県・政令市の環境担当窓口と変更内容について事前協議を行います。変更の規模・内容によって必要な手続きを確認します。近隣住民への説明会が求められる場合もあります。

2

申請書類の作成・施設設計

変更許可申請書と施設の設計図書(構造図・計算書・工程フロー等)を作成します。廃棄物処理施設技術管理者や施設設計の専門家と連携して作成します。

3

申請書類の提出・審査

都道府県(政令市)の環境担当窓口へ申請書類一式を提出します。書類審査・現地確認が行われ、専門家による技術審査が実施されます。

必要書類一覧(5件)
書類名内容入手先
変更許可申請書施設の名称・所在地・変更の内容・処理する廃棄物の種類・処理能力等を記載都道府県・政令市の環境担当窓口またはホームページ
施設の構造・設備の概要に関する書類(設計図書)変更後の施設の構造図・配置図・処理フロー図・排ガス・排水処理設備等の詳細図面専門業者・設計事務所作成
施設の維持管理に関する計画書点検・補修・緊急時対応・環境モニタリング計画等自社作成(技術管理者の確認必須)
廃棄物処理施設技術管理者の資格証明書類技術管理者の氏名・資格種別・登録番号技術管理者本人の資格証の写し
生活環境影響調査書(場合による)一定規模以上の施設変更の場合、大気・水質・騒音等への影響調査結果をまとめた書類環境調査会社作成

変更許可証の受領・施設工事・完成検査

変更許可証交付後に工事を実施し、完成後に都道府県による完成検査を受けます。検査合格後に変更後の施設での操業が可能になります。

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
申請費用
申請手数料(数十〜数百万円)+調査・設計費(数百万〜数千万円)
準備期間
6〜18か月(設計・環境調査・事前協議・住民説明含む)
不備リスク
設計図書・生活環境影響調査の不備・基準適合漏れが起きやすい
サポート範囲
都道府県への個別問い合わせ・専門業者への個別依頼
プロに依頼(推奨)
申請費用
行政書士・技術士報酬込みで申請手続き部分は約30〜100万円の追加
準備期間
5〜15か月(専門家が並行して書類整備をサポート)
不備リスク
廃棄物処理の専門家が審査基準に合わせた対応をサポート
サポート範囲
事前協議から許可取得・完成検査まで一括支援

申請手数料は施設の規模・種類・都道府県により大きく異なります。

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図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用申請手数料(施設・自治体による)
代行手数料49,800円
合計金額目安49,800円〜

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

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Caution & Rules

注意点

この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。

  • 無許可処分業・許可条件違反に対する罰則5年以下の拘禁刑または1000万円以下の罰金(廃棄物処理法 第25条)
  • 無許可変更・基準違反に対する罰則3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(廃棄物処理法 第26条)
Questions

よくある質問

Q.軽微な変更と変更許可が必要な変更の区別はどうすればよいですか?
A.処理能力・構造・使用材料等の変更は変更許可が必要です。施設の名称・連絡先等の軽微な変更は届出で対応できます。判断が難しい場合は必ず都道府県・政令市の窓口に事前相談することを強くお勧めします。
Q.変更工事中も既存施設の操業は継続できますか?
A.変更許可が下りた後に工事を開始する必要があります。変更工事中の既存設備の稼働については、許可内容・条件を確認の上、必要に応じて都道府県と協議してください。
Q.生活環境影響調査は全ての変更で必要ですか?
A.廃棄物処理法施行規則で定める規模以上の施設変更の場合に必要です。対象規模・要否は廃棄物の種類・施設規模により異なりますので、都道府県担当窓口へ確認してください。

出典

最終更新日: 2026-04-16 / 次回見直し予定: 2027-04-16(法改正発生時は即時更新)

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