採取計画認可申請(砂利採取)
砂利採取業者が砂利採取法第16条に基づき都道府県知事に採取計画の認可を申請する手続きで、採取場ごとに取得が必要です。
砂利採取業の登録(第3条)とは別に、採取場ごとに採取計画の認可が必要です。
採取計画には採取区域・採取方法・採取量・災害防止措置等を記載する必要があります。
河川区域内での採取は、砂利採取法に加え河川法の許可も必要になる場合があります。
対象となる事業・ケース
砂利採取法第16条は、砂利採取業者が採取場において砂利の採取を行おうとするときは、採取計画を定め、都道府県知事の認可を受けなければならないと定めています。
許可が必要なケース
- 砂利採取業の登録を受けた者が新たな採取場で砂利採取を開始しようとする場合
- すでに認可を受けた採取計画の内容(採取区域・採取量等)を変更しようとする場合
許可が不要なケース
- 砂利採取業の登録を受けていない者(採取計画認可申請前に砂利採取業登録が必要)
申請の進め方と必要書類
砂利採取業登録の確認
採取計画認可申請の前提として、砂利採取法第3条に基づく砂利採取業の登録を都道府県知事から受けている必要があります。
採取計画書の作成
採取区域(座標・面積)、採取方法、採取量、採取期間、採取後の土地利用計画、災害防止措置等を記載した採取計画書を作成します。
関係機関との事前協議
採取場所が河川区域内の場合は河川管理者(国土交通省・都道府県)との協議が必要です。また農地・保安林等の場合は関係法令の確認が必要です。
必要書類一覧(4件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 採取計画認可申請書 | 申請者情報・採取場の名称・所在地・採取計画の概要等を記載 | 都道府県の砂利採取担当窓口から入手 |
| 採取計画書 | 採取区域・採取方法・採取量・採取期間・災害防止措置等を詳細に記載した計画書 | 申請者が独自作成(測量図面等が必要) |
| 採取場の位置図・現況図 | 採取場の位置を示す地形図・現況の写真等 | 現地測量・国土地理院地形図等 |
| 土地の登記事項証明書・土地使用承諾書 | 採取場所の土地の権利関係を証明する書類・土地所有者の承諾書 | 法務局(登記事項証明書)・土地所有者から取得 |
申請書類の提出
採取計画認可申請書・採取計画書・採取場の現況図・土地の登記事項証明書等を都道府県知事に提出します。
審査・認可証の受領
都道府県の担当部署が書類審査・現地確認を行い、問題がなければ認可証が交付されます。
自分で申請 vs プロに依頼
採取計画書の作成には測量データ等の技術的知識が必要なため、専門家への依頼を推奨します。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 無認可採取等(砂利採取法第45条)1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金(砂利採取法 第45条第3号)
よくある質問
Q.砂利採取業登録と採取計画認可の違いは何ですか?
Q.採取計画の認可は採取場ごとに必要ですか?
Q.採取計画を変更したい場合はどうすればよいですか?
出典
最終更新日: 2026-04-16 / 次回見直し予定: 2027-04-16(法改正発生時は即時更新)
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