証券外務員登録(一種・二種)
ふつう所管: 日本証券業協会根拠法: 金融商品取引法第64条
申請先
日本証券業協会
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
概要
- 所管府省
- 日本証券業協会
根拠法令: 金融商品取引法第64条
出典: e-Gov法令検索
よくある質問
証券外務員登録(一種・二種)はどこに申請しますか?
日本証券業協会の窓口に申請します。詳細はe-Gov法令検索でご確認ください。
証券外務員登録(一種・二種)の申請に費用はかかりますか?
手数料は日本証券業協会の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
証券外務員登録(一種・二種)の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。日本証券業協会にご確認ください。
証券外務員登録(一種・二種)を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、金融商品取引法第64条に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。