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取得難易度:かんたん

整備主任者(変更)届

自動車整備工場の認証事業場において整備主任者が変更された場合に地方運輸局長(運輸支局)へ届け出る手続きです。変更後15日以内に届出が必要です。

申請費用
無料(届出手数料なし)
取得期間
即日〜1週間
有効期間
届出のみ(更新不要)
申込窓口
地方運輸局長(運輸支局)

変更後15日以内に届け出る必要があります。

整備主任者は、自動車整備士技能検定1級・2級合格者から選任します。

整備主任者が不在となる場合は、速やかに後任者を選任する必要があります。

申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する
Target Cases

対象となる事業・ケース

道路運送車両法第51条第2項に基づき、自動車整備業の認証を受けた事業場の整備主任者に変更が生じた場合は、地方運輸局長(運輸支局)に変更の届出を行わなければなりません。

許可が必要なケース

  • 認証整備工場の整備主任者が退職・異動・死亡等で変更となった場合
  • 整備主任者を新たに選任(または変更)した場合

許可が不要なケース

  • 整備主任者に変更がなく、他の従業員のみが変更になった場合
  • 認証を受けていない整備事業場(届出不要)
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

新任整備主任者の選任

整備主任者の資格要件(自動車整備士技能検定1級または2級合格者)を満たす者を選任します。

2

届出書類の作成

整備主任者変更届出書を作成します。新任者の整備士技能検定合格証の写し等を準備します。

運輸支局への届出

必要書類一式を管轄の運輸支局に提出します。変更後15日以内に届出を行います。

必要書類一覧(3件)
書類名内容入手先
整備主任者変更届出書変更前・変更後の整備主任者の氏名・選任年月日等を記載します。運輸支局所定の様式があります。運輸支局窓口またはウェブサイト
整備士技能検定合格証の写し新任整備主任者が保有する自動車整備士技能検定(1級または2級)の合格証の写しです。新任者が保管
事業場の認証番号を確認できる書類認証番号等を確認するために認証書の写し等が必要な場合があります。事業場が保管

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
届出費用
無料(実費のみ:書類コピー代等)
準備期間
書類収集から数日
書類の正確性
担当者が確認
手続き管理
自社で期限(15日)を管理
プロに依頼(推奨)
届出費用
行政書士報酬 + 実費
準備期間
依頼後数日〜1週間で完了
書類の正確性
専門家が確認・作成
手続き管理
専門家が期限を管理・提出代行

シンプルな届出のため、自社対応も十分可能です。

この許認可の申請を依頼する

図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用無料(実費除く)
代行手数料49,800円
合計金額目安49,800円〜(実費別途)

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

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Caution & Rules

注意点

この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。

  • 届出義務違反等への罰則(第109条)50万円以下の罰金(道路運送車両法 第109条)
Questions

よくある質問

Q.整備主任者の変更届の期限はいつまでですか?
A.変更が生じた日から15日以内に届け出る必要があります(道路運送車両法第51条第2項)。期限を過ぎると罰則の対象となる場合がありますので、速やかに手続きしてください。
Q.整備主任者に選任できる資格はどのようなものですか?
A.自動車整備士技能検定の1級(四輪・二輪)または2級(ガソリン・ジーゼル・二輪等)の合格者から選任します。事業場が取り扱う車両の種類に対応した資格が必要です。
Q.整備主任者が突然退職した場合はどうすればよいですか?
A.整備主任者不在の状態は15日以内に解消する必要があります。後任者を速やかに選任し、変更届を提出してください。15日以内に後任者が決まらない場合は、運輸支局に相談することをお勧めします。
Q.届出は郵送でも可能ですか?
A.多くの運輸支局では郵送での届出が可能ですが、取り扱いは支局によって異なります。事前に管轄の運輸支局に確認してください。電子申請が可能な場合もあります。

出典

最終更新日: 2026-04-16 / 次回見直し予定: 2027-04-16(法改正発生時は即時更新)

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