性風俗特殊営業営業開始届出(店舗型)
ソープランド・ファッションヘルス等の店舗型性風俗特殊営業を開始するにあたり、営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に対して営業開始前に届出書を提出する手続き。
営業開始前に届出が必要です(事前届出)。届出なしでの営業は罰則の対象となります
届出書を提出しても、禁止区域・地域内の営業所の場合は受理書面が交付されません
廃止・変更の際も都度届出が必要です
対象となる事業・ケース
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第27条第1項に基づき、店舗型性風俗特殊営業(ソープランド・ファッションヘルス・ストリップ劇場等)を営もうとする者は、都道府県公安委員会に届出書を提出しなければなりません。
許可が必要なケース
- 浴場業の施設で個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業(ソープランド等)を開業する場合
- 個室を設け、異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業(ファッションヘルス等)を開業する場合
- 専ら異性を同伴する客の宿泊・休憩に供するラブホテル等を新規開業する場合
許可が不要なケース
- 無店舗型性風俗特殊営業(デリバリーヘルス等)は別途、無店舗型性風俗特殊営業の届出が必要であり、本届出の対象外です
申請の進め方と必要書類
禁止区域の確認
都道府県条例により店舗型性風俗特殊営業が禁止されている区域でないことを確認します。用途地域・学校・児童福祉施設等からの距離制限も確認が必要です。
届出書類の準備
届出書・営業の方法を記載した書類・営業所の平面図・管理者(業務を統括管理する者)の情報等を準備します。
管轄警察署への提出
営業所所在地を管轄する警察署の生活安全課等に届出書を提出します。公安委員会宛ての届出書を警察署経由で提出するのが一般的です。
必要書類一覧(4件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 届出書 | 氏名・住所・営業所名称・所在地・性風俗特殊営業の種別・業務統括管理者の氏名等を記載 | 都道府県公安委員会(警察署)窓口または都道府県警察ウェブサイト |
| 営業の方法を記載した書類 | 接客のサービス内容・料金体系・営業時間等の概要を記載 | 自己作成 |
| 営業所の平面図 | 営業所の間取り・各室の用途・設備等を記載した図面 | 自己作成または建築士に依頼 |
| 建物の賃貸借契約書(写し)等 | 営業所の使用権原を証明する書類(自己所有の場合は登記事項証明書) | 貸主より入手または法務局 |
受理書面の交付
届出書が受理されると、その旨を記載した書面が交付されます。この書面を営業所に備え付けておく義務があります。
自分で申請 vs プロに依頼
禁止区域・距離制限の確認は都道府県条例ごとに異なります。開業前に必ず専門家または警察署に確認してください。
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図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 届出なしでの性風俗関連特殊営業6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(風営法 第53条第1項第5号)
よくある質問
Q.届出後すぐに営業を開始できますか?
Q.届出の有効期限はありますか?
Q.業務を統括管理する者(管理者)とは誰を指しますか?
出典
最終更新日: 2026-04-16 / 次回見直し予定: 2027-04-16(法改正発生時は即時更新)
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