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精神保健福祉士養成施設指定

むずかしい
所管: 厚生労働省根拠法: 精神保健福祉士法第7条

申請先

厚生労働省

手数料

要確認

標準処理期間

要確認

概要

所管府省
厚生労働省

根拠法令: 精神保健福祉士法第7条

出典: e-Gov法令検索

よくある質問

精神保健福祉士養成施設指定はどこに申請しますか?
厚生労働省の窓口に申請します。詳細はe-Gov法令検索でご確認ください。
精神保健福祉士養成施設指定の申請に費用はかかりますか?
手数料は厚生労働省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
精神保健福祉士養成施設指定の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。厚生労働省にご確認ください。
精神保健福祉士養成施設指定を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、精神保健福祉士法第7条に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。

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