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取得難易度:かんたん

船舶観光上陸の許可

指定旅客船(クルーズ船)に乗船している外国人乗客が、30日以内の範囲で複数回にわたり本邦の寄港地に上陸観光するために必要な許可。船長または運送業者が入国審査官に申請する。

申請費用
無料
取得期間
即日〜1日
有効期間
30日(許可日から)
申込窓口
入国審査官

※ 船長または運送業者が外国人乗客に代わって申請します。

※ 各寄港地への上陸のたびに帰船が条件となります。

申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する
Target Cases

対象となる事業・ケース

出入国管理及び難民認定法第14条の2第2項に基づき、指定旅客船に乗船している外国人(乗員を除く)が、30日以内の範囲で複数回にわたり寄港地に上陸観光する場合に必要となる。

許可が必要なケース

  • 指定旅客船に乗船中の外国人乗客が、30日以内の期間で複数回にわたり本邦の出入国港において下船・観光を希望する場合
  • 船長または運送業者が代理申請を行い、入国審査官が相当と認めた場合
  • 寄港ごとに帰船することを条件に上陸を希望する場合

許可が不要なケース

  • 指定旅客船以外の船舶(一般船舶)の乗客は対象外
  • 乗員(クルー)は別途乗員上陸の許可が必要
  • 30日を超える上陸期間を希望する場合
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

申請書類の準備

船長または運送業者が外国人乗客の旅券情報をまとめ、法務省令所定の申請書を作成する。

2

入国審査官への申請

指定旅客船が入港する出入国港の入国審査官に申請書を提出する。

3

個人識別情報の提供

入国審査官が必要と認める場合、外国人に対し電磁的方式で指紋等の個人識別情報を提供させることができる。

必要書類一覧(3件)
書類名内容入手先
申請書法務省令で定める様式の船舶観光上陸許可申請書船長・運送業者が準備
旅券(パスポート)有効な旅券(外国人乗客本人のもの)外国人乗客が所持
乗船記録当該指定旅客船の乗客名簿・乗船証明書類運送業者が準備
4

審査・許可

入国審査官が審査を行い、相当と認めたときに船舶観光上陸許可書を交付する。

5

上陸・観光

許可書に記載された期間・条件の範囲内で各寄港地に上陸し観光を行う。

帰船

各寄港地において、指定旅客船が出港するまでに必ず帰船する。

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
申請費用
無料
所要時間
即日〜1日
書類作成
自分で全て準備
申請手続き
窓口に直接出向く
プロに依頼(推奨)
申請費用
49,800円
所要時間
即日〜1日
書類作成
行政書士が作成
申請手続き
代行提出

※ プロに依頼の費用には、申請手数料と許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます。

※ 本許可は船長・運送業者による代理申請が一般的です。

この許認可の申請を依頼する

図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用無料
代行手数料49,800円
合計金額目安49,800円

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

申請代行を依頼する
Caution & Rules

注意点

この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。

  • 許可期間超過による不法残留3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(出入国管理及び難民認定法 第70条第1項)
  • 帰船せず逃亡した場合1年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金(出入国管理及び難民認定法 第72条第1号)
Questions

よくある質問

Q.船舶観光上陸の許可はどこで申請しますか?
A.乗客本人ではなく、船長または運送業者が入港する出入国港の入国審査官に申請します。個人での直接申請は想定されていません。
Q.許可なく上陸した場合の罰則は?
A.入国審査官から許可を受けずに上陸した場合、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(またはその併科)の対象となります(第70条第1項第2号)。
Q.許可の有効期間はどのくらいですか?
A.第2項の数次許可は、許可を受けた日から30日間有効です。この期間内に指定旅客船が本邦に寄港するたびに、下船・観光・帰船が可能です。
Q.帰船できなかった場合はどうなりますか?
A.指定旅客船が出港するまでに帰船しなかった場合、1年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金の対象となります(第72条第1号)。また許可自体も取り消されます。
Q.上陸中に観光以外の活動(就労等)をすることはできますか?
A.船舶観光上陸の許可は観光目的に限定されています。就労その他の報酬を伴う活動は一切禁止されており、違反した場合は刑事罰の対象となります。

出典

最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)

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