社会福祉法人基本財産処分承認申請
社会福祉法人が施設建物・土地などの基本財産を売却・担保提供・貸付けする際に所轄庁(都道府県知事等)から受ける承認手続き。無届けや無承認での処分は事業停止命令の対象となる。
※ 基本財産の規模や社会福祉法人の種別により、所轄庁が都道府県知事または厚生労働大臣となります。
※ 評議員会の特別決議(2/3以上)が承認申請の前提条件です。
対象となる事業・ケース
社会福祉法第23条・第24条に基づき、社会福祉法人が定款に定める基本財産(施設建物・土地・設備等)を処分(売却・担保提供・長期賃貸等)する場合は、あらかじめ所轄庁の承認を受けなければならない。
許可が必要なケース
- 社会福祉法人が定款に定める基本財産(土地・建物・設備等)を売却・譲渡する場合
- 基本財産を担保に供して融資を受けようとする場合(抵当権設定等)
- 基本財産を第三者に長期貸付け(賃貸借)する場合
- 基本財産の用途を変更し、社会福祉事業以外の目的に使用する場合
許可が不要なケース
- 基本財産以外の流動資産・運用財産の処分(理事会決議のみで対応可能)
- 軽微な修繕・改修で財産の現状変更に該当しないもの
申請の進め方と必要書類
処分の必要性・目的の整理
なぜ基本財産を処分するのか、法人運営上の必要性・代替案の検討結果を整理する。所轄庁は処分の合理性を審査するため、根拠を明確にしておく必要がある。
評議員会の特別決議
社会福祉法第45条の9等に基づき、評議員会(評議員の2/3以上の特別決議)での承認を得る。議事録を作成・保管する。
所轄庁への事前相談
都道府県の社会福祉法人担当部署(または厚生労働省)に処分計画の概要を相談し、必要書類・審査基準を確認する。
必要書類一覧(5件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 基本財産処分承認申請書 | 処分する財産の種類・価額・処分の理由・条件・相手方・代替財産の確保見込みを記載する所定様式 | 都道府県社会福祉法人担当部署または厚生労働省ウェブサイト |
| 評議員会議事録(特別決議) | 評議員2/3以上の賛成による基本財産処分の特別決議が記録された議事録の写し | 法人内部書類(評議員会後に作成) |
| 財産処分に係る契約書(案) | 売買契約書・賃貸借契約書・金銭消費貸借契約書(担保提供の場合)の案または写し | 弁護士・司法書士に依頼または法人作成 |
| 財務諸表・事業計画書 | 直近2〜3期分の財務諸表および処分後の事業継続性を示す事業計画書 | 法人内部書類・公認会計士・税理士に依頼 |
| 不動産鑑定評価書 | 処分価額の適正性を示す不動産鑑定士による鑑定評価書(売却・貸付の場合) | 不動産鑑定士に依頼(費用別途) |
承認申請書類の作成
基本財産処分承認申請書に処分の理由・条件・代替財産の確保方法・財務への影響等を記載した書類を添付して準備する。
所轄庁への申請書提出
都道府県知事(または厚生労働大臣)宛に申請書類一式を提出する。書類不備の場合は補正指示が出る。
所轄庁による審査
所轄庁が処分の合理性・法人経営への影響・受益者への影響を審査する。必要に応じて追加説明・修正を求められる。
承認通知受領・処分実行
承認通知を受領後、承認条件に従って基本財産の処分を実行する。処分完了後は変更登記・定款変更(基本財産の変更)の手続きを行う。
自分で申請 vs プロに依頼
※ プロに依頼の費用には、申請手数料と許認可ナビ代行手数料 49,800円が含まれます。
※ 不動産鑑定費用(売却の場合)・登記費用は別途必要です。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 事業停止命令違反・無認可社会福祉事業経営6ヶ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(社会福祉法 第161条)
よくある質問
Q.基本財産と運用財産の違いは何ですか?
Q.担保提供(抵当権設定)も承認が必要ですか?
Q.承認が下りるまでの期間はどれくらいですか?
Q.処分後に定款変更は必要ですか?
出典
最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)
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