取得難易度:非常に難しい
社会福祉法人設立認可申請
社会福祉事業を行う法人格を取得するために都道府県知事等の認可を受ける手続きで、定款作成から審査まで数ヶ月を要する高難度の申請です。
申請費用
申請手数料無料(実費・専門家費用別途)
取得期間
90〜180日程度
有効期間
法人存続中は有効(定款変更には変更認可が必要)
申込窓口
都道府県福祉担当課(厚生労働大臣所管は本省)
社会福祉法人は社会福祉事業の担い手として特別な公益法人格を持ちます。
申請に先立ち、地域の社会福祉審議会への諮問・答申が行われます。
設立に際して一定額以上の基本財産(土地・建物等)の確保が求められます。
申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する Target Cases
対象となる事業・ケース
社会福祉法第31条に基づき、社会福祉事業を行うことを目的として法人格を取得しようとする場合に認可申請が必要です。
許可が必要なケース
- 特別養護老人ホームや養護老人ホーム等の第一種社会福祉事業を経営しようとする場合
- 居宅介護支援事業等の第二種社会福祉事業を法人として継続的に経営しようとする場合
許可が不要なケース
- すでに社会福祉法人として認可を受けている法人が新たに事業を開始する場合(定款変更で対応)
Process & Documents
申請の進め方と必要書類
1
設立準備・定款の作成
設立発起人が社会福祉法人の目的・名称・事業内容・機関構成等を定めた定款を作成します。基本財産となる土地・建物の確保も必要です。
2
設立総会・設立発起人会の開催
発起人が設立発起人会を開催し、定款の承認・役員の選任・財産引継ぎ等の決議を行います。
3
申請書類の整備
申請書、定款、財産目録、収支予算書、事業計画書、役員名簿・印鑑証明、設立当初の財産の証明書類等を揃えます。
必要書類一覧(5件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 設立認可申請書 | 所定様式に事業者情報・事業概要・財産目録を記載 | 都道府県福祉担当課のウェブサイト |
| 定款 | 目的・名称・事業・機関・財産管理・解散等を規定した法人の根本規則 | 行政書士等の専門家が作成支援 |
| 財産目録・収支予算書・事業計画書 | 設立時の財産状況と最初の事業年度の計画を示す書類一式 | 申請者(税理士等が作成支援) |
| 役員の就任承諾書・印鑑証明書 | 理事・監事・評議員等の役員全員分の就任承諾書および印鑑証明書 | 各役員が市区町村で取得 |
| 基本財産に係る登記事項証明書等 | 土地・建物を基本財産とする場合の不動産登記事項証明書および固定資産評価証明書 | 法務局・市区町村役場 |
4
都道府県知事等への申請・審査
管轄する都道府県(または国)の担当課に申請書類を提出します。社会福祉審議会への諮問・答申を経て審査が行われます。
認可・設立登記
認可通知を受けた後、主たる事務所の所在地の法務局で設立登記を行い、法人格を取得します。
自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請
認定費用
無料(申請手数料なし)
専門家費用
なし(すべて自力で対応)
書類整備の負担
非常に高い(定款・計画書等を全て自作)
審査対応
行政とのやり取りを自己対応
プロに依頼(推奨)
認定費用
無料(申請手数料なし)
専門家費用
行政書士・社労士費用(30〜80万円程度)
書類整備の負担
専門家がドラフト作成・修正対応
審査対応
専門家が窓口折衝・補正対応をサポート
社会福祉法人の設立は書類の種類・量が多く、行政との事前相談が不可欠です。専門家への依頼を強く推奨します。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
申請費用申請手数料無料
代行手数料49,800円
合計金額目安49,800円(行政書士費用のみの場合)
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
Caution & Rules
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 役員等の背任行為(社会福祉法第155条)7年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金(社会福祉法 第155条)
Questions
よくある質問
Q.社会福祉法人を設立するために必要な財産の最低額はありますか?
A.必要な基本財産の額は事業の種類・規模によって異なりますが、特別養護老人ホーム等を経営する場合は原則として土地・建物が自己所有であることが求められます。具体的な基準は都道府県の指導指針を確認してください。
Q.申請から認可まで何ヶ月かかりますか?
A.書類の完備状況や社会福祉審議会の開催スケジュールによりますが、概ね3〜6ヶ月程度かかります。事前相談から数えると1年以上になることもあります。
Q.設立の認可を受ければすぐに事業を開始できますか?
A.設立認可後に法務局での設立登記が必要です。登記完了後に法人格が取得され、その後に各事業の開設届・許認可手続きを経て事業開始となります。
出典
最終更新日: 2026-04-16 / 次回見直し予定: 2027-04-16(法改正発生時は即時更新)
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