取得難易度:かんたん
資力確保措置の状況についての届出
新築住宅を引き渡した建設業者・宅地建物取引業者が、基準日(毎年3月31日)ごとに瑕疵担保保証金の供託または保険契約の締結状況を行政庁に届け出る手続きです。
申請費用
届出手数料なし(供託金または保険料は別途必要)
取得期間
基準日(毎年3月31日)から3週間以内
有効期間
毎年定期届出
申込窓口
建設業許可行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)
基準日は毎年3月31日です。届出期限は基準日から3週間以内(4月21日まで)です。
届出を怠った場合、基準日の翌日から50日を経過した日以降は新たな請負契約の締結が禁止されます。
申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する Target Cases
対象となる事業・ケース
住宅瑕疵担保履行法は、新築住宅の売主・請負人に10年間の瑕疵担保責任を確保させるため、資力確保措置(供託または保険)の状況を定期的に届け出ることを義務付けています。
許可が必要なケース
- 新築住宅を引き渡した建設業者(建設業法第3条第1項の許可を受けた者)が基準日を迎えた場合
- 自ら売主として新築住宅を引き渡した宅地建物取引業者(宅建業法第3条第1項の免許を受けた者)が基準日を迎えた場合
許可が不要なケース
- 当該基準日の前1年間に新築住宅の引渡しを1件も行っていない建設業者・宅地建物取引業者は届出対象外
Process & Documents
申請の進め方と必要書類
1
資力確保措置の確認(供託・保険)
基準日時点における建設新築住宅または販売新築住宅の合計戸数に基づき、必要な供託金額または保険契約の要件を確認します。
2
届出書類の作成
資力確保措置の状況についての届出書(国土交通省令様式)に、供託金額・保険契約の状況等を記載します。供託している場合は供託書の写し等を添付します。
行政庁への提出
建設業許可行政庁(国土交通大臣許可業者は国土交通省、都道府県知事許可業者は当該都道府県)に、基準日から3週間以内に届け出ます。
必要書類一覧(3件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 資力確保措置の状況についての届出書 | 国土交通省令で定める様式による届出書。建設新築住宅または販売新築住宅の戸数、資力確保措置の種別(供託・保険)等を記載 | 国土交通省・各都道府県ウェブサイト |
| 住宅建設瑕疵担保保証金の供託書の写し(供託の場合) | 法務局に供託した際の供託書の写し | 申請者が供託手続き後に取得 |
| 住宅瑕疵担保責任保険契約の保険証券の写し(保険の場合) | 住宅瑕疵担保責任保険法人との保険契約に係る証券の写し | 住宅瑕疵担保責任保険法人から取得 |
自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請
届出費用
届出手数料なし(自社で作成すれば書類代のみ)
書類作成
届出書・添付書類を自社で作成・収集する
期限管理
毎年3月31日基準日・3週間以内提出を自社で管理する
供託額・保険の適正確認
引渡戸数に基づく必要供託額の計算を自社で実施
プロに依頼(推奨)
届出費用
行政書士報酬込みの代行費用(計49,800円〜)
書類作成
プロが書類を一括代行。記載ミスや添付漏れリスクを排除
期限管理
プロが期限を管理し、届出漏れによる新規契約禁止リスクを回避
供託額・保険の適正確認
プロが必要供託額・保険内容を確認し不足リスクを事前防止
届出期限(基準日から3週間)を過ぎると、基準日の翌日から50日を超えた後は新規請負契約の締結が禁止されます。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
申請費用0円(届出手数料なし)
代行手数料49,800円
合計金額目安49,800円
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
Caution & Rules
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 届出義務違反(第42条)50万円以下の罰金(住宅瑕疵担保履行法 第42条)
Questions
よくある質問
Q.基準日はいつですか?届出期限はいつまでですか?
A.基準日は毎年3月31日です。届出期限は基準日から3週間以内(4月21日まで)です。期限を過ぎると、基準日の翌日から50日後以降の新規契約締結が禁止されます。
Q.資力確保措置として供託と保険のどちらを選べばよいですか?
A.どちらでも構いません。住宅瑕疵担保責任保険法人との保険契約(保険方式)の場合、引き渡した住宅ごとに保険に加入するため初期費用が分散できます。供託方式は法務局への現金・有価証券の供託が必要です。
Q.引き渡した新築住宅が1戸だけでも届出は必要ですか?
A.はい、基準日の前1年間に1戸でも新築住宅を引き渡した場合は届出が必要です。ただし、資力確保措置(供託または保険)が完了していることが前提です。
出典
最終更新日: 2026-04-16 / 次回見直し予定: 2027-04-16(法改正発生時は即時更新)
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