取得難易度:かんたん
森林の土地の所有者届出
地域森林計画の対象となっている民有林の土地を新たに取得した所有者が、市町村長に対して行う届出手続です。
申請費用
届出手数料なし(無料)
取得期間
届出から受理まで1〜30日程度
有効期間
届出(有効期限なし)
申込窓口
対象森林の所在する市町村の担当窓口
土地の所有権移転から90日以内に届出が必要です。
国土利用計画法第23条第1項に基づく届出をした場合は不要です。
相続・贈与・売買いずれの場合も届出が必要です(一部例外あり)。
申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する Target Cases
対象となる事業・ケース
森林法第10条の7の2に基づき、地域森林計画の対象となっている民有林(農地・道路・建物等の用地を除く森林)の土地を新たに取得した者は、市町村長へ届出を行う義務があります。適正な森林管理の把握・促進を目的としています。
許可が必要なケース
- 売買・贈与・相続・法人合併等により地域森林計画対象民有林の土地の所有権を新たに取得した場合
- 交換・競売・公売等により同計画対象の森林土地を取得した場合
許可が不要なケース
- 国有林・公有林(国・都道府県・市町村が所有する森林)は対象外
- 国土利用計画法に基づく届出を行った場合は本届出不要
- 地域森林計画の対象外の森林(都市計画区域内等の一部)は対象外の場合あり
Process & Documents
申請の進め方と必要書類
1
対象森林の確認
取得した土地が地域森林計画の対象民有林かどうかを市町村窓口または都道府県の林務担当部署に確認します。
2
届出書類の作成・提出
「森林の土地の所有者届出書」に所有者情報・取得した土地の所在・地番・面積・取得原因・取得年月日等を記載し、市町村長に提出します。土地の所有権移転から90日以内に行う必要があります。
受理・確認書交付
市町村が届出を受理します。保安林等の場合は市町村から都道府県知事に内容が通知されます。
必要書類一覧(3件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 森林の土地の所有者届出書 | 新所有者の氏名・住所・連絡先、取得した土地の所在・地番・面積・取得原因・取得年月日等を記載 | 市町村役場の窓口または農林水産省の様式 |
| 登記事項証明書または売買契約書の写し | 所有権取得の事実を証明する書類 | 法務局または取引の際の契約書 |
| 公図・地積測量図等(参考資料) | 土地の位置・形状を確認するための参考書類(市町村によっては任意) | 法務局 |
自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請
届出費用
無料(手数料不要)
書類準備
自分で届出書を作成・登記証明書等を収集
窓口対応
市町村窓口に持参または郵送
所要時間
半日〜1日(書類収集含む)
プロに依頼(推奨)
届出費用
行政書士代行費用(49,800円〜)
書類準備
行政書士が書類収集・作成を代行
窓口対応
行政書士が代理提出
所要時間
依頼後1〜5営業日
届出自体は無料で書式も比較的簡単ですが、対象森林の特定や保安林規制の確認が複雑な場合は専門家への相談が有効です。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
申請費用無料
代行手数料49,800円
合計金額目安49,800円(代行の場合)
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
Caution & Rules
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 届出義務違反の過料(第二百十三条)10万円以下の過料(森林法 第213条)
Questions
よくある質問
Q.相続で森林を取得した場合も届出が必要ですか?
A.はい、相続による取得も届出対象です。相続登記が完了してから90日以内に届出を行ってください。相続の場合は特別な手続きは不要で、通常の届出書の「取得原因」欄に「相続」と記載します。
Q.届出期限の90日を過ぎてしまった場合はどうなりますか?
A.期限を過ぎた場合でも届出は受理されます。ただし、理論上は10万円以下の過料の対象となりますが、実際には速やかに届出を行うことが重要です。遅延した場合は届出書の備考欄にその事情を記載することを推奨します。
Q.地域森林計画の対象かどうかはどこで確認できますか?
A.取得した土地の所在する市町村の農林担当課または都道府県の林務担当部署に問い合わせるか、都道府県が作成する地域森林計画の対象区域図で確認できます。一般的に、農地や宅地として転用された土地を除く民有林はほぼ対象です。
Q.届出後に市町村から何か通知が来ますか?
A.一般的に届出受理の確認書等が交付されます。保安林等の区域内の場合は、市町村から都道府県知事へ通知が行われます。その後、都道府県から伐採や土地利用に関する情報提供や施業指導等が行われることがあります。
Q.森林の土地を売却する場合も届出が必要ですか?
A.売却する側(旧所有者)の届出は不要です。新たに所有者となった買主が届出を行う義務を負います。
出典
最終更新日: 2026-04-17 / 次回見直し予定: 2027-04-17(法改正発生時は即時更新)
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