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取得難易度:かんたん

診療所放射線関係届出

診療所がエックス線装置など放射線を発生させる診療用機器を備えたとき、または廃止・休止したときに都道府県知事へ届け出る手続き。届出書を所在地の保健所等へ提出することで完了する。

申請費用
届出手数料なし(無料)
取得期間
届出後即日〜7日程度
有効期間
変更・廃止まで有効
申込窓口
診療所所在地を管轄する都道府県知事(保健所経由)

エックス線装置を備えた日から10日以内に届け出る必要があります

廃止・休止・再開の際も都度届出が必要です

届出書の様式は都道府県ごとに定められています

申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する
Target Cases

対象となる事業・ケース

医療法第15条第1項に基づき、診療所においてエックス線装置その他厚生労働省令で定める診療用放射線機器を備えたとき、または廃止・休止・再開したときは、所在地の都道府県知事への届出が義務付けられています。

許可が必要なケース

  • 診療所に新たにエックス線装置(デジタルレントゲン含む)を設置した場合
  • 既設のエックス線装置を廃止・休止または再開した場合
  • CT装置・マンモグラフィ等の放射線診療用機器を新設・廃止した場合

許可が不要なケース

  • 病院(20床以上)での放射線機器の届出は別途病院開設許可の変更手続きが必要なため、本届出とは異なります
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

届出書類の準備

エックス線装置等の機器の種類・型式・製造番号・設置場所等を記載した届出書を作成します。都道府県所定の様式を使用します。

2

添付書類の整備

装置の仕様書・配置図・シールド計算書など、都道府県が求める書類を添付します。

3

所轄保健所への提出

診療所の所在地を管轄する保健所または都道府県の担当窓口に届出書を提出します。郵送可能な場合もあります。

必要書類一覧(3件)
書類名内容入手先
放射線診療用機器設置届出書都道府県所定様式。機器の種類・型式・設置場所・設置年月日を記載都道府県(保健所)窓口またはウェブサイト
機器の仕様書・カタログメーカーの仕様書または型式証明書医療機器メーカーより入手
診療所の平面図(放射線機器設置室の配置図)放射線発生装置の設置場所を示した図面自己作成または建築士に依頼

受理確認

届出書が受理されたことを確認します。受理証を交付する都道府県もあります。

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
届出費用
なし(無料)
準備時間
1〜3日
書類の正確性
都道府県様式の把握が必要
アフターフォロー
自己対応
プロに依頼(推奨)
届出費用
書類作成代行費用のみ
準備時間
連絡から1〜2日
書類の正確性
専門家が確実に対応
アフターフォロー
変更・廃止届出も一括サポート

届出書の様式は都道府県ごとに異なります。管轄保健所に事前確認をお勧めします。

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図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用なし(無料)
代行手数料49,800円
合計金額目安49,800円

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

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Questions

よくある質問

Q.エックス線装置を設置してからどのくらいの期間内に届け出る必要がありますか?
A.医療法施行規則に基づき、エックス線装置を備えた日から10日以内に届け出る必要があります。設置業者の工事完了日を確認し、速やかに届け出てください。
Q.中古のエックス線装置を購入した場合も届出は必要ですか?
A.はい、中古品であっても新たに診療所に設置する場合は届出が必要です。前の使用者が届出をしていても、新たな設置者として改めて届け出る必要があります。
Q.エックス線装置を修理・更新した場合も届出は必要ですか?
A.同型機への入替えや修理の場合は届出不要のことが多いですが、機種変更(型式変更)を伴う場合は廃止届と新設届の両方が必要です。管轄保健所に確認することをお勧めします。

出典

最終更新日: 2026-04-16 / 次回見直し予定: 2027-04-16(法改正発生時は即時更新)

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