診療所開設許可申請
医師・歯科医師以外の者が診療所を開設する場合、または入院施設(1〜19床)を設ける有床診療所を開設する場合に都道府県知事の許可を受けなければならない手続き。
有床診療所(入院ベッド1〜19床)の開設には許可が必要
医師・歯科医師以外(法人等)が診療所を開設する場合も許可が必要
建築基準法・消防法等の関係法令の適合も確認が必要
許可後も管理者の設置・変更届等の継続的な手続きが必要
対象となる事業・ケース
医療法第7条第2項は、診療所(病床数19床以下の医療機関)の開設許可について規定しています。医師または歯科医師が有床診療所を開設する場合、または医師・歯科医師以外の者(法人を含む)が診療所を開設する場合に許可申請が必要です。
許可が必要なケース
- 医師または歯科医師が入院ベッドを有する診療所(有床診療所、1〜19床)を開設しようとする場合
- 医師・歯科医師以外の者(社会医療法人・NPO法人・企業等)が診療所を開設しようとする場合
- 既存の無床診療所に入院施設(病床)を追加しようとする場合
許可が不要なケース
- 医師または歯科医師が無床診療所(入院施設なし)を開設する場合(届出のみで可)
- 既存の許可を受けた診療所の軽微な構造設備変更(変更届で対応)
申請の進め方と必要書類
事前相談・施設設計
都道府県または保健所の医療担当課に事前相談を行い、建物の構造設備基準(床面積・換気・採光・病室の設備等)を確認します。建築設計段階から医療法の基準に適合した設計が必要です。
申請書類の作成・収集
診療所開設許可申請書、建物の平面図・設備図面、管理者(医師・歯科医師)の免許証写し、診療科目・診療時間等の記載書類を準備します。法人の場合は定款・登記事項証明書も必要です。
都道府県・保健所への申請
申請書類一式を管轄の保健所または都道府県庁に提出します。書類審査後、保健所職員による施設の実地検査が行われます。
必要書類一覧(5件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 診療所開設許可申請書 | 医療法施行規則所定の様式。診療科目・病床数・管理者氏名等を記載 | 都道府県庁・保健所または各都道府県の医療担当課ウェブサイト |
| 建物の平面図・配置図 | 診療室・病室・廊下・トイレ・洗浄室等の配置・面積が分かる図面(縮尺1/100以上) | 建築設計士作成 |
| 管理者(医師・歯科医師)の免許証の写し | 診療所の管理者となる医師または歯科医師の免許証(原本提示が必要な場合あり) | 本人保管 |
| 法人の登記事項証明書・定款 | 法人が申請する場合に必要。発行3か月以内のもの | 法務局 |
| 消防法令適合通知書 | 消防署による消防用設備等の検査適合を証する書類 | 管轄消防署 |
施設検査・補正対応
保健所職員が診療所の構造設備(病室の床面積・換気・採光・消火設備等)が医療法施行規則の基準を満たしているか実地検査を行います。指摘事項があれば補正対応が必要です。
許可書の受領・開設
審査が完了し許可が下りると開設許可書が交付されます。許可書受領後に診療所を開設できます。開設後は管理者(医師)の届出等も必要です。
自分で申請 vs プロに依頼
医療法の施設基準は詳細かつ厳格なため、専門家への依頼を強くお勧めします
建築設計段階から医療法基準を組み込む必要があり、設計士・行政書士の連携が重要です
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図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
よくある質問
Q.歯科診療所を開設したいのですが、許可と届出のどちらが必要ですか?
Q.許可が下りるまでに開業準備を進めてもよいですか?
Q.診療科目を変更したい場合も許可が必要ですか?
Q.管理者(医師)が交代する場合はどのような手続きが必要ですか?
出典
最終更新日: 2026-04-16 / 次回見直し予定: 2027-04-16(法改正発生時は即時更新)
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