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取得難易度:むずかしい

診療所開設許可申請

医師・歯科医師以外の者が診療所を開設する場合、または入院施設(1〜19床)を設ける有床診療所を開設する場合に都道府県知事の許可を受けなければならない手続き。

申請費用
都道府県により異なる(概ね数千〜数万円)
取得期間
30〜90日(審査期間)
有効期間
許可後は継続(変更・廃止は別途手続き)
申込窓口
都道府県庁(医療担当課)または保健所

有床診療所(入院ベッド1〜19床)の開設には許可が必要

医師・歯科医師以外(法人等)が診療所を開設する場合も許可が必要

建築基準法・消防法等の関係法令の適合も確認が必要

許可後も管理者の設置・変更届等の継続的な手続きが必要

申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
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Target Cases

対象となる事業・ケース

医療法第7条第2項は、診療所(病床数19床以下の医療機関)の開設許可について規定しています。医師または歯科医師が有床診療所を開設する場合、または医師・歯科医師以外の者(法人を含む)が診療所を開設する場合に許可申請が必要です。

許可が必要なケース

  • 医師または歯科医師が入院ベッドを有する診療所(有床診療所、1〜19床)を開設しようとする場合
  • 医師・歯科医師以外の者(社会医療法人・NPO法人・企業等)が診療所を開設しようとする場合
  • 既存の無床診療所に入院施設(病床)を追加しようとする場合

許可が不要なケース

  • 医師または歯科医師が無床診療所(入院施設なし)を開設する場合(届出のみで可)
  • 既存の許可を受けた診療所の軽微な構造設備変更(変更届で対応)
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

事前相談・施設設計

都道府県または保健所の医療担当課に事前相談を行い、建物の構造設備基準(床面積・換気・採光・病室の設備等)を確認します。建築設計段階から医療法の基準に適合した設計が必要です。

2

申請書類の作成・収集

診療所開設許可申請書、建物の平面図・設備図面、管理者(医師・歯科医師)の免許証写し、診療科目・診療時間等の記載書類を準備します。法人の場合は定款・登記事項証明書も必要です。

3

都道府県・保健所への申請

申請書類一式を管轄の保健所または都道府県庁に提出します。書類審査後、保健所職員による施設の実地検査が行われます。

必要書類一覧(5件)
書類名内容入手先
診療所開設許可申請書医療法施行規則所定の様式。診療科目・病床数・管理者氏名等を記載都道府県庁・保健所または各都道府県の医療担当課ウェブサイト
建物の平面図・配置図診療室・病室・廊下・トイレ・洗浄室等の配置・面積が分かる図面(縮尺1/100以上)建築設計士作成
管理者(医師・歯科医師)の免許証の写し診療所の管理者となる医師または歯科医師の免許証(原本提示が必要な場合あり)本人保管
法人の登記事項証明書・定款法人が申請する場合に必要。発行3か月以内のもの法務局
消防法令適合通知書消防署による消防用設備等の検査適合を証する書類管轄消防署
4

施設検査・補正対応

保健所職員が診療所の構造設備(病室の床面積・換気・採光・消火設備等)が医療法施行規則の基準を満たしているか実地検査を行います。指摘事項があれば補正対応が必要です。

許可書の受領・開設

審査が完了し許可が下りると開設許可書が交付されます。許可書受領後に診療所を開設できます。開設後は管理者(医師)の届出等も必要です。

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
申請費用
都道府県手数料(数千〜数万円)
書類作成の複雑さ
図面作成・多数書類で高難度
審査・検査対応
自分で保健所と交渉・補正対応
開設までの期間
不備があると長期化するリスクあり
プロに依頼(推奨)
申請費用
都道府県手数料+行政書士報酬
書類作成の複雑さ
専門家が一括して対応
審査・検査対応
行政書士・設計士が窓口対応
開設までの期間
スムーズな進行で期間短縮が期待できる

医療法の施設基準は詳細かつ厳格なため、専門家への依頼を強くお勧めします

建築設計段階から医療法基準を組み込む必要があり、設計士・行政書士の連携が重要です

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図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用都道府県手数料(数千〜数万円)
代行手数料49,800円
合計金額目安都道府県手数料+49,800円〜

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

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Questions

よくある質問

Q.歯科診療所を開設したいのですが、許可と届出のどちらが必要ですか?
A.歯科医師が無床(入院施設なし)の歯科診療所を開設する場合は届出(医療法第8条)で足ります。ただし、入院施設を設ける場合は許可(医療法第7条)が必要です。
Q.許可が下りるまでに開業準備を進めてもよいですか?
A.内装工事等の準備は進めることができますが、患者を診療できるのは許可書受領後です。保健所との事前協議を早めに行い、施設基準に適合した設計・工事を進めることが重要です。
Q.診療科目を変更したい場合も許可が必要ですか?
A.診療科目の変更は、変更の届出(医療法第10条等)が必要です。ただし、変更の内容や病床数の変更を伴う場合は許可が必要になることがあります。都道府県・保健所にご確認ください。
Q.管理者(医師)が交代する場合はどのような手続きが必要ですか?
A.管理者の変更は、変更の届出(医療法第9条)が必要です。管理者は診療所の業務全般を管理する責任者であり、医師または歯科医師でなければなりません。

出典

最終更新日: 2026-04-16 / 次回見直し予定: 2027-04-16(法改正発生時は即時更新)

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