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取得難易度:かんたん

診療所開設届出

医師または歯科医師が無床診療所を開設した場合、開設後10日以内に都道府県知事等へ届け出なければならない手続き。入院施設を持たない個人クリニックが対象。

申請費用
無料(都道府県によって異なる場合あり)
取得期間
開設後10日以内に届出
有効期間
なし(届出制)
申込窓口
保健所または都道府県庁医療担当課

届出は開設後10日以内に行うことが法律で定められています

入院ベッド(病床)を設ける場合は届出ではなく許可申請(医療法第7条)が必要

届出後も管理者(医師・歯科医師)の設置、診療時間・休診日の掲示等の義務があります

申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
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Target Cases

対象となる事業・ケース

医療法第8条は、医師または歯科医師が診療所(入院施設を持たない無床診療所)を開設した場合の届出義務を定めています。許可ではなく届出であるため、開設前の審査はありませんが、開設後速やかに手続きが必要です。

許可が必要なケース

  • 医師または歯科医師が入院施設を持たない診療所(無床診療所・クリニック)を新規開設した場合
  • 既存の診療所の所在地・診療科目・管理者等を変更した場合(変更届)
  • 診療所を廃止・休止した場合(廃止・休止届)

許可が不要なケース

  • 医師・歯科医師以外の者(法人等)が診療所を開設する場合(許可申請が必要)
  • 入院施設(病床1〜19床)を設ける有床診療所を開設する場合(許可申請が必要)
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

開設準備・施設整備

診療所の内装工事・医療機器の設置・スタッフ採用等を行います。無床診療所でも医療法施行規則の構造設備基準(診察室の床面積・換気・採光等)への適合が必要です。

2

届出書類の作成

診療所開設届出書(医療法施行規則所定の様式)に、診療所名・所在地・開設者・管理者・診療科目・診療時間・建物の概要等を記載します。

3

保健所への届出

開設後10日以内に、診療所の所在地を管轄する保健所(または都道府県庁・市区役所の医療担当課)へ届出書と添付書類を提出します。

必要書類一覧(4件)
書類名内容入手先
診療所開設届出書医療法施行規則所定の様式。開設者・管理者・診療科目・病床数(無床)・診療日・診療時間等を記載保健所または都道府県医療担当課ウェブサイト
管理者(医師・歯科医師)の免許証の写し診療所管理者の医師免許証または歯科医師免許証の写し本人保管
建物の平面図診察室・待合室・トイレ等の配置・面積が分かる平面図(縮尺1/100程度)建築設計士作成または自作
使用承諾書または賃貸借契約書の写し建物を賃借する場合は賃貸借契約書の写し(所有の場合は不動産登記事項証明書等)家主または法務局

受理・開設確認

保健所が届出を受理します。後日、保健所職員による施設の確認(立入検査)が行われる場合があります。受理後、保険医療機関の指定申請(社会保険診療報酬支払基金・健康保険組合等)も必要です。

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
届出費用
無料(都道府県手数料は概ね不要)
書類作成の難度
様式は比較的シンプルだが添付書類の準備が必要
期限遵守の負担
開設後10日以内に自分で提出管理
保険医療機関手続きとの連携
自分で各機関に個別に申請
プロに依頼(推奨)
届出費用
無料(行政書士報酬別途)
書類作成の難度
行政書士が書類一式を作成・確認
期限遵守の負担
期限管理を行政書士に委任可能
保険医療機関手続きとの連携
行政書士が関連手続きをトータルサポート

届出自体は比較的簡単ですが、保険医療機関の指定申請等の関連手続きが複数あります

開業前に保健所へ事前相談すると届出がスムーズになります

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図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用無料
代行手数料49,800円
合計金額目安49,800円(行政書士報酬込み)

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

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Questions

よくある質問

Q.診療所を開設してから届出まで10日以上かかってしまいそうです。どうすればよいですか?
A.医療法第8条では開設後10日以内の届出が義務付けられています。期限を守れない場合は、事前に保健所へ連絡し相談してください。届出が遅れた場合でも速やかに手続きを行うことが重要です。
Q.診療所名を変更したい場合はどうすればよいですか?
A.診療所名の変更は変更届(医療法第9条等)が必要です。変更後10日以内に保健所へ届出を行ってください。
Q.後から病床を設けたい場合(無床→有床)はどうすればよいですか?
A.無床診療所に病床を追加する場合は、新たに医療法第7条の許可申請が必要です。既存の開設届出を変更するだけでは足りません。事前に保健所へご相談ください。
Q.保険診療を行う場合、開設届出とは別に何か手続きが必要ですか?
A.健康保険法に基づく保険医療機関の指定申請が必要です。地方厚生局へ申請します。開設届出と同時並行で進めることをお勧めします。

出典

最終更新日: 2026-04-16 / 次回見直し予定: 2027-04-16(法改正発生時は即時更新)

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