診療所開設届出
医師または歯科医師が無床診療所を開設した場合、開設後10日以内に都道府県知事等へ届け出なければならない手続き。入院施設を持たない個人クリニックが対象。
届出は開設後10日以内に行うことが法律で定められています
入院ベッド(病床)を設ける場合は届出ではなく許可申請(医療法第7条)が必要
届出後も管理者(医師・歯科医師)の設置、診療時間・休診日の掲示等の義務があります
対象となる事業・ケース
医療法第8条は、医師または歯科医師が診療所(入院施設を持たない無床診療所)を開設した場合の届出義務を定めています。許可ではなく届出であるため、開設前の審査はありませんが、開設後速やかに手続きが必要です。
許可が必要なケース
- 医師または歯科医師が入院施設を持たない診療所(無床診療所・クリニック)を新規開設した場合
- 既存の診療所の所在地・診療科目・管理者等を変更した場合(変更届)
- 診療所を廃止・休止した場合(廃止・休止届)
許可が不要なケース
- 医師・歯科医師以外の者(法人等)が診療所を開設する場合(許可申請が必要)
- 入院施設(病床1〜19床)を設ける有床診療所を開設する場合(許可申請が必要)
申請の進め方と必要書類
開設準備・施設整備
診療所の内装工事・医療機器の設置・スタッフ採用等を行います。無床診療所でも医療法施行規則の構造設備基準(診察室の床面積・換気・採光等)への適合が必要です。
届出書類の作成
診療所開設届出書(医療法施行規則所定の様式)に、診療所名・所在地・開設者・管理者・診療科目・診療時間・建物の概要等を記載します。
保健所への届出
開設後10日以内に、診療所の所在地を管轄する保健所(または都道府県庁・市区役所の医療担当課)へ届出書と添付書類を提出します。
必要書類一覧(4件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 診療所開設届出書 | 医療法施行規則所定の様式。開設者・管理者・診療科目・病床数(無床)・診療日・診療時間等を記載 | 保健所または都道府県医療担当課ウェブサイト |
| 管理者(医師・歯科医師)の免許証の写し | 診療所管理者の医師免許証または歯科医師免許証の写し | 本人保管 |
| 建物の平面図 | 診察室・待合室・トイレ等の配置・面積が分かる平面図(縮尺1/100程度) | 建築設計士作成または自作 |
| 使用承諾書または賃貸借契約書の写し | 建物を賃借する場合は賃貸借契約書の写し(所有の場合は不動産登記事項証明書等) | 家主または法務局 |
受理・開設確認
保健所が届出を受理します。後日、保健所職員による施設の確認(立入検査)が行われる場合があります。受理後、保険医療機関の指定申請(社会保険診療報酬支払基金・健康保険組合等)も必要です。
自分で申請 vs プロに依頼
届出自体は比較的簡単ですが、保険医療機関の指定申請等の関連手続きが複数あります
開業前に保健所へ事前相談すると届出がスムーズになります
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
よくある質問
Q.診療所を開設してから届出まで10日以上かかってしまいそうです。どうすればよいですか?
Q.診療所名を変更したい場合はどうすればよいですか?
Q.後から病床を設けたい場合(無床→有床)はどうすればよいですか?
Q.保険診療を行う場合、開設届出とは別に何か手続きが必要ですか?
出典
最終更新日: 2026-04-16 / 次回見直し予定: 2027-04-16(法改正発生時は即時更新)
確実かつスピーディな開業のために
プロ(行政書士)に丸ごと依頼