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取得難易度:かんたん

深夜酒類提供飲食店営業開始届出

深夜0時以降にお酒を提供する飲食店(バー・居酒屋等)を営業する場合に公安委員会への届出が必要。届出義務違反では100万円以下の罰金が科される。

申請費用
なし(届出手数料不要)
取得期間
届出受理後即時(営業開始10日前までに届出)
有効期間
廃業届を提出するまで有効
申込窓口
営業所所在地を管轄する警察署(風俗営業担当)

届出は「営業開始の10日前まで」に提出が必要です(受理されれば営業開始可)。

風俗営業(第1号〜第6号)の許可を取得している店舗は別途この届出は不要です。

申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する
Target Cases

対象となる事業・ケース

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第33条第1項に基づき、深夜(午前0時から午前6時)において酒類を提供して客に飲食させる営業(深夜酒類提供飲食店営業)を行う場合は、公安委員会への届出が必要です。

許可が必要なケース

  • 深夜0時以降もバーやダイニングバーとして酒類を提供して営業を続ける場合
  • 居酒屋が深夜0時を越えて酒類提供を伴う飲食サービスを提供する場合

許可が不要なケース

  • 深夜0時以前に閉店する飲食店は届出不要です。
  • 風俗営業許可を取得したナイトクラブ・キャバクラ等は別の規制が適用され本届出は不要です。
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

営業所の平面図・周辺地図の準備

営業所の平面図(客室・照明・音響設備等の記載が必要)と周辺地図を準備します。

2

届出書類の提出(営業開始10日前まで)

管轄警察署の風俗担当窓口に届出書類一式を提出します。書類の不備がなければ受理されます。

受理後に営業開始

届出が受理されれば営業開始可能です。営業開始後は風営法の各種遵守事項(照度・騒音・接待行為禁止等)を守る必要があります。

必要書類一覧(4件)
書類名内容入手先
深夜酒類提供飲食店営業開始届出書営業所の名称・所在地・営業時間、構造・設備の概要等を記載管轄警察署または都道府県警察のウェブサイト
営業所の平面図客室・照明設備・音響設備・調理場等の配置を記載した図面(1/30〜1/100縮尺)自社作成または設計会社
営業所付近の地図営業所の位置を示す地図(住宅地図コピー等)市販地図・Googleマップ等
賃貸借契約書の写し(賃借の場合)営業所の使用権限を証明する書類手持ち書類

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
届出費用
届出手数料なし(実費のみ)
書類作成
平面図等を自社で作成
窓口対応
警察署に自身で出向いて提出
所要時間(申請者の手間)
平面図作成・警察署訪問で5〜10時間程度
プロに依頼(推奨)
届出費用
行政書士報酬(3〜8万円程度)
書類作成
行政書士が平面図作成から全書類を代行
窓口対応
行政書士が代理提出(一般的に可能)
所要時間(申請者の手間)
資料提供のみで1〜2時間程度

平面図の記載要件(照度・寸法等)が細かいため、不備があると再提出が必要になります。

この許認可の申請を依頼する

図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用届出手数料なし
代行手数料49,800円
合計金額目安49,800円(実費別途)

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

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Caution & Rules

注意点

この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。

  • 届出義務違反(第53条)6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(風営法 第53条)
Questions

よくある質問

Q.飲食店営業許可(食品衛生法)とは別に必要ですか?
A.はい。深夜酒類提供飲食店営業開始届出は風営法に基づく届出であり、食品衛生法に基づく飲食店営業許可とは別に必要です。深夜営業を行う飲食店は両方の手続きが必要です。
Q.届出後に営業時間を変更する場合はどうすればよいですか?
A.営業時間等の変更があった場合は変更届出が必要です。廃業の場合も廃業届出が必要です。
Q.住居専用地域でも届出できますか?
A.深夜酒類提供飲食店営業は住居専用地域・住居地域・準住居地域では営業が禁止されています。これらの地域では届出を行っても営業できないため、出店前に用途地域の確認が必要です。

出典

最終更新日: 2026-04-16 / 次回見直し予定: 2027-04-16(法改正発生時は即時更新)

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