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取得難易度:むずかしい

特別地域(特別保護地区・海域公園地区)内工作物の新(改・増)築許可申請

国立公園・国定公園の特別地域内で建物・工作物を新築・改築・増築する際に必要な許可。自然公園法第20条第3項に基づき、国立公園は環境大臣、国定公園は都道府県知事の許可を事前に取得しなければならない。

申請費用
無料
取得期間
1〜3ヶ月
有効期間
2年以内に着工
申込窓口
環境大臣または都道府県知事

※ 申請手数料は無料ですが、設計・申請書類の作成費用が別途発生します。

※ 特別保護地区・海域公園地区内の場合、さらに厳しい基準が適用されます。

申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
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Target Cases

対象となる事業・ケース

自然公園法第20条第3項第1号に基づき、以下のいずれかに該当する場合に、事前に環境大臣(国立公園)または都道府県知事(国定公園)の許可が必要となる。

許可が必要なケース

  • 国立公園・国定公園の特別地域内において工作物(建物・橋・アンテナ・太陽光パネル等)を新たに建設・設置する場合
  • 特別地域内にある既存の工作物を改築する場合(構造・規模・外観の変更を含む)
  • 特別地域内にある既存の工作物を増築する場合(床面積・容積の拡大を含む)
  • 特別保護地区または海域公園地区内における同様の行為(さらに厳格な審査が行われる)

許可が不要なケース

  • 非常災害のために必要な応急措置として行う工作物の設置・修繕
  • 特別地域の指定前から既に着手していた行為(ただし規制開始から3ヶ月以内の届出が必要)
  • 特別地域の区域外(普通地域・公園区域外)での工作物の設置
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

事前相談

国立公園管理事務所(環境省地方環境事務所)または都道府県の担当部署に事前相談を行い、計画の概要を説明して許可の見通しを確認する。

2

設計・書類作成

工作物の設計図・配置図・外観図・現況写真等の申請書類を作成する。風致を維持する観点から、色彩・形状・素材についての配慮が必要。

3

申請書の提出

国立公園は地方環境事務所、国定公園は都道府県知事に申請書類を提出する。申請手数料は無料。

必要書類一覧(5件)
書類名内容入手先
許可申請書行為の種別・場所・期間・規模・目的等を記載する。様式は各地方環境事務所・都道府県に確認する。地方環境事務所・都道府県担当課
設計図・配置図工作物の平面図・立面図・断面図、敷地内での配置を示す図面。縮尺・方位・寸法を記載する。自社作成または設計事務所作成
現況写真申請地点・建設予定地の周辺環境・景観の現状を示すカラー写真。複数の方向から撮影する。自社撮影
位置図・区域図申請地が特別地域・特別保護地区のどの区域に位置するかを示す公園区域図への表示。地方環境事務所・都道府県担当課から入手
土地の権限を証する書類土地の所有権・借地権・使用権を証する書類(登記事項証明書・賃貸借契約書等)。法務局・自社保管書類
4

審査・現地確認

担当行政機関が申請内容の審査を行い、必要に応じて現地確認・ヒアリングを実施する。省令で定める基準への適合性が審査される。

5

許可書の受領

審査を通過すると許可書が発行される。許可条件(着工期限・施工方法・完了届出等)を確認する。

着工・完了届出

許可条件に従い工事を実施し、完了後は完了届出を行政機関に提出する。

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
申請費用
無料
所要時間
2〜4ヶ月
書類作成
自分で全て準備
申請手続き
窓口に直接出向く
プロに依頼(推奨)
申請費用
49,800円
所要時間
1〜3ヶ月
書類作成
行政書士が作成
申請手続き
代行提出

※ プロに依頼の費用には、許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます(申請手数料は無料)。

この許認可の申請を依頼する

図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用無料
代行手数料49,800円
合計金額目安49,800円

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

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Caution & Rules

注意点

この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。

  • 無許可工作物設置の罰則1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(自然公園法 第82条第2号)
Questions

よくある質問

Q.許可を受けずに工作物を設置した場合の罰則は?
A.自然公園法第82条第2号により、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科されます。また、第33条に基づく原状回復命令(撤去命令)が出される場合があります。命令に違反した場合はさらに罰則の対象となります。
Q.許可の審査ではどのような点が確認されますか?
A.工作物の規模・形状・色彩・素材が自然景観に調和しているか、植生・地形への影響が最小限か、特別地域の風致維持に適合しているかが主な審査基準です。省令で定める基準(高さ・建蔽率・外観・色彩等)への適合が求められます。
Q.許可後に計画を変更する場合はどうなりますか?
A.許可を受けた内容から規模・構造・位置等を変更する場合は、変更許可申請が必要です。軽微な変更については変更届出で対応できる場合もありますが、事前に担当機関へ相談することをお勧めします。
Q.特別保護地区内の場合、特別地域と何が違いますか?
A.特別保護地区は自然公園内でも最も厳しく保護される区域であり、審査基準が特別地域よりさらに厳格です(自然公園法第21条)。木竹の伐採・土地の形状変更等も許可対象となり、許可が下りにくいケースも多くなります。
Q.許可の有効期間はありますか?
A.許可書には通常、着工期限(許可日から2年以内等)が付されます。期限内に着工しない場合は許可が失効し、再度申請が必要になります。工事完了後は完了届出が必要です。

出典

最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)

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