取得難易度:非常に難しい
障害福祉サービス事業指定申請(訪問系)
居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護等の訪問系障害福祉サービスを提供するには、都道府県知事から指定事業者としての指定を受ける必要があります。
申請費用
申請手数料 0〜数万円(都道府県により異なる。無料の場合もあり)
取得期間
申請から約60〜90日
有効期間
6年(更新制)
申込窓口
都道府県の障害福祉担当窓口
指定の有効期間は6年です。引き続き事業を行う場合は期限前に更新申請が必要です。
サービス種類(居宅介護・重度訪問介護等)ごとに指定を受ける必要があります。
申請受付は都道府県によって月1回〜随時と異なります。開始予定月の2〜3か月前に準備を始めてください。
申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する Target Cases
対象となる事業・ケース
障害者総合支援法第36条第1項は、訪問系障害福祉サービス(居宅介護等)を提供しようとする事業者に対し、都道府県知事への指定申請を義務付けています。
許可が必要なケース
- 居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護のいずれかのサービスを新たに提供しようとする法人
- 既に介護保険のホームヘルプ事業者として指定を受けており、障害福祉サービスも提供しようとする場合
許可が不要なケース
- 個人(法人格のない者)は指定を受けることができません。事前に法人を設立する必要があります
Process & Documents
申請の進め方と必要書類
1
法人設立・事前準備
指定を受けるには法人格が必要です。NPO法人・社会福祉法人・株式会社等を設立します。その後、都道府県の担当窓口に事前相談し、必要書類・指定基準を確認します。
2
人員・設備・運営基準の整備
サービス種別ごとの人員配置基準(サービス提供責任者・ヘルパー等)を満たす人員を確保し、事業所の設備基準(事務室・相談室等)を整備します。
申請書類の作成・提出
指定申請書・付表・添付書類(法人の登記事項証明書・定款・就業規則・勤務体制一覧表・平面図等)を揃えて提出します。審査後、指定通知書が交付されます。
必要書類一覧(5件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 指定申請書・付表 | 事業所の名称・所在地・サービス種別・開始予定年月日等を記載した申請書 | 都道府県窓口またはウェブサイト |
| 法人の定款・登記事項証明書 | 法人の目的に障害福祉サービス事業が含まれていること | 法務局等 |
| 従業者の勤務体制・資格証明 | サービス提供責任者・訪問介護員等の資格証(介護福祉士・介護職員初任者研修修了証等) | 各従業者提供 |
| 事業所の平面図・写真 | 事業所(事務室・相談室等)のレイアウト図と写真 | 自社作成・撮影 |
| 運営規程 | 事業の目的・運営方針・利用者負担・サービス内容等を定めた規程 | 自社作成 |
自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請
申請費用
申請手数料のみ(0〜数万円)
書類作成
運営規程・勤務体制表等を自分で作成
基準確認
人員・設備・運営基準を自分で調査
審査対応
都道府県からの補正・照会を自分で対応
プロに依頼(推奨)
申請費用
申請手数料+行政書士報酬(49,800円)
書類作成
全書類の作成・チェックを代行
基準確認
基準への適合確認・アドバイスをサポート
審査対応
補正・照会対応もサポート
指定基準は都道府県の条例・規則で定められており、都道府県ごとに異なります。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
申請費用申請手数料 0〜数万円
代行手数料49,800円
合計金額目安申請手数料+49,800円
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
Caution & Rules
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 秘密漏洩に対する罰則1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金(障害者総合支援法 第109条)
Questions
よくある質問
Q.訪問系の種類(居宅介護・重度訪問介護等)ごとに別々に申請が必要ですか?
A.はい、サービスの種類ごとに指定を受ける必要があります。ただし、同時に複数のサービス種別の申請を1回の手続きで行うことが可能です。
Q.法人の設立から指定取得まで最短どのくらいかかりますか?
A.法人設立に約1〜2か月、指定申請の準備・審査に約2〜3か月が目安です。合計で最短でも約3〜5か月かかることが多いです。
Q.サービス提供責任者には資格が必要ですか?
A.居宅介護のサービス提供責任者は介護福祉士、実務者研修修了者、旧ホームヘルパー1級等の資格が必要です。サービス種別により要件が異なります。
Q.指定の更新はどのように行いますか?
A.有効期間(6年)の満了前に更新申請を行います。更新手続きを怠ると指定が失効し、サービスを継続提供できなくなりますので、期限管理が重要です。
出典
最終更新日: 2026-04-16 / 次回見直し予定: 2027-04-16(法改正発生時は即時更新)
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