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取得難易度:むずかしい

障害児相談支援事業指定申請

障害のある児童が福祉サービスを適切に利用できるよう、相談支援専門員が計画作成・支援を行う事業を行うために市町村長から受ける指定。

申請費用
申請手数料 無料(標準)
取得期間
標準処理期間 60〜90日
有効期間
6年(更新制)
申込窓口
市町村障害福祉担当窓口

事業所ごとに指定申請が必要です。

相談支援専門員の資格要件・員数要件を満たす必要があります。

申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する
Target Cases

対象となる事業・ケース

児童福祉法第24条の26第1項に基づき、障害児相談支援事業を行おうとする者は、事業所ごとに市町村長の指定を受ける必要があります。対象となる行為は「障害児相談支援」(障害児支援利用援助および継続障害児支援利用援助)の提供です。

許可が必要なケース

  • 放課後等デイサービス・児童発達支援等を利用する障害児の相談支援を行いたい場合
  • 障害児支援利用計画の作成・モニタリングを事業として実施したい場合

許可が不要なケース

  • 既に指定を受けた事業所が同一内容で継続運営する場合(更新手続きで対応)
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

事前相談・書類準備

市町村の障害福祉担当窓口へ事前相談し、必要書類一覧を確認します。定款・事業計画書・人員配置表・設備の図面等を準備します。

2

申請書類の提出

指定申請書(様式第1号)および添付書類一式を市町村窓口へ提出します。電子申請が可能な自治体もあります。

3

審査・現地確認

市町村が書類審査および必要に応じて現地確認を行います。不備があれば補正指示が来ます。

必要書類一覧(5件)
書類名内容入手先
指定申請書(様式第1号)事業所名・所在地・代表者・事業の種類等を記載市町村窓口または市町村ホームページ
事業所の平面図・設備の概要相談室・面積・バリアフリー対応等を示す図面自社作成
従業者の勤務体制および勤務形態一覧表相談支援専門員の氏名・資格証・勤務時間を記載自社作成
運営規程事業の目的・運営方針・利用料金・緊急時対応等を定めた文書自社作成(市町村ひな形あり)
誓約書・役員名簿欠格事由に該当しない旨の誓約書および役員全員の氏名・住所市町村窓口の様式を使用

指定通知書の受領

審査通過後、指定日・指定番号が記載された指定通知書が交付されます。指定日から事業開始が可能です。

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
申請費用
無料〜数万円(書類作成の実費)
準備期間
3〜6か月(初めての場合)
不備リスク
人員・設備要件の見落としリスクあり
サポート範囲
自治体窓口への個別問い合わせ
プロに依頼(推奨)
申請費用
行政書士報酬込みで約10〜20万円
準備期間
2〜4か月(専門家が要件整理をサポート)
不備リスク
事前チェックで不備を最小化
サポート範囲
書類作成・事前協議・補正対応まで一括代行

費用は市町村によって異なる場合があります。

この許認可の申請を依頼する

図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用申請手数料 無料(標準)
代行手数料49,800円
合計金額目安49,800円〜

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

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Caution & Rules

注意点

この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。

  • 無指定営業・虚偽申請に対する罰則1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(児童福祉法 第61条の4)
Questions

よくある質問

Q.相談支援専門員は何名必要ですか?
A.事業所ごとに常勤換算1名以上の相談支援専門員の配置が必要です。なお、相談支援専門員は都道府県が実施する研修の修了と一定の実務経験が求められます。
Q.指定の有効期間はどのくらいですか?
A.指定の有効期間は6年間です。有効期限満了前に更新申請を行わないと指定が失効します。更新申請は有効期限の概ね2〜3か月前に行う必要があります。
Q.複数の市町村で事業を行う場合はどうなりますか?
A.事業所ごとに所在地の市町村長への指定申請が必要です。複数の市町村にまたがる場合は各市町村へそれぞれ申請する必要があります。

出典

最終更新日: 2026-04-16 / 次回見直し予定: 2027-04-16(法改正発生時は即時更新)

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