小規模保育事業認可申請
0〜2歳の乳幼児を定員6〜19人で保育する「小規模保育事業」を開業するため、市町村長の認可を受けるための手続。地域型保育給付(公定価格)の対象となる。
※ 認可申請の受付時期・審査時期は市町村ごとに異なります。一般的に年1〜2回の受付期間が設けられています。
※ 認可後も毎年度の運営費補助(地域型保育給付)の申請が別途必要です。
対象となる事業・ケース
社会福祉法第62条・第67条及び児童福祉法第34条の15に基づき、以下のいずれかに該当する保育事業を開始しようとする場合に必要となる。
許可が必要なケース
- 主として0〜2歳の乳幼児を対象に定員6〜19人で保育を行う事業(小規模保育事業)を新たに開始しようとする場合
- 認可外保育施設から認可小規模保育事業に移行しようとする場合
- 企業・NPO・個人が地域型保育給付の対象施設として運営しようとする場合
- 既存の認可保育所の分園として小規模保育事業所を設置しようとする場合
許可が不要なケース
- 定員が5人以下の保育(家庭的保育事業の範疇)
- 定員20人以上の保育(認可保育所として認可申請が必要)
- 0〜2歳以外の年齢が主体の学童保育・放課後児童クラブ等
申請の進め方と必要書類
市町村への事前相談
申請する市町村の保育担当部署に事前相談し、地域の保育ニーズ・受付時期・必要書類を確認する。市町村ごとに審査基準・受付スケジュールが異なる。
施設・設備の準備
設備基準(0・1歳児1人当たり3.3㎡以上、2歳児1人当たり1.98㎡以上等)を満たす施設を確保する。A型・B型・C型により基準が異なる。
職員の確保
保育士等の必要資格者を採用・確保する。A型は保育士のみ、B型は保育士1/2以上、C型は家庭的保育者が対象。
必要書類一覧(5件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 小規模保育事業認可申請書 | 施設名称・所在地・定員・種別(A型/B型/C型)・開設予定日等を記載。市町村所定様式。 | 市町村の窓口またはウェブサイト |
| 施設の平面図・設備概要 | 各室の面積・用途・設備配置を示した図面。設備基準への適合を確認するために必要。 | 建築設計士等に依頼または自作 |
| 職員名簿・資格証明書類 | 保育士登録証・幼稚園教諭免許状等の写しを含む職員一覧。人員配置基準への適合を証明。 | 各職員の資格証明書類 |
| 事業計画書・収支予算書 | 開設後の運営方針・保育計画・3年程度の収支見込み等。 | 申請者作成 |
| 運営規程 | 利用者への説明・苦情処理・緊急時対応等の運営に関する規程。 | 申請者作成 |
申請書類の作成・提出
認可申請書・事業計画書・施設の平面図・運営規程・職員名簿等を作成し、市町村の受付期間内に提出する。
審査・実地調査
市町村が書類審査・現地調査を実施。設備基準・人員配置基準・運営基準への適合性を確認する。
認可決定・通知
審査通過後、認可決定通知書が交付される。開設予定日の3〜6ヶ月前までに申請するのが一般的。
開設・運営開始
認可を受けた後、保護者との契約・市町村への地域型保育給付申請を経て保育事業を開始する。
自分で申請 vs プロに依頼
※ プロに依頼の費用には、許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます(認可申請手数料は無料)。
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図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 無認可での社会福祉事業の経営6ヶ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(社会福祉法 第161条第2号)
- 事業制限・停止命令違反6ヶ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(社会福祉法 第161条第3号)
よくある質問
Q.小規模保育事業のA型・B型・C型の違いは何ですか?
Q.認可を受けると国からの補助はありますか?
Q.認可申請の受付時期はいつですか?
Q.認可なしに保育事業を行った場合の罰則は?
Q.施設の設備基準の主な内容は何ですか?
出典
最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)
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