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取得難易度:かんたん

少量危険物・指定可燃物貯蔵取扱届出

ガソリン・灯油・軽油等の危険物を消防法の規制数量未満(少量危険物)または市区町村条例で定める指定可燃物を一定量以上貯蔵・取り扱う際に消防署へ届け出る手続きです。

申請費用
無料(届出のみ)
取得期間
1〜7日
有効期間
貯蔵・取扱状況変更まで有効
申込窓口
所轄の消防署

少量危険物の届出は貯蔵・取扱数量が指定数量の1/5以上指定数量未満の場合に必要です。

指定可燃物(木材・紙・綿類・合成樹脂等)は市区町村の火災予防条例で定める数量以上を貯蔵・取り扱う場合に届出が必要です。

申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
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Target Cases

対象となる事業・ケース

消防法(昭和23年法律第186号)第9条の4および市区町村の火災予防条例に基づき、少量危険物または指定可燃物を一定数量以上貯蔵・取り扱う場合は消防署への届出が必要です。

許可が必要なケース

  • ガソリン・灯油・軽油・重油等の危険物を指定数量の1/5以上指定数量未満の量で貯蔵・取り扱う場合(少量危険物)
  • 木材・紙類・綿花・合成樹脂等の指定可燃物を市区町村の火災予防条例で定める数量以上貯蔵・取り扱う場合

許可が不要なケース

  • 危険物の貯蔵・取扱量が指定数量未満かつ指定数量の1/5未満の場合は届出不要(ただし火災予防条例の遵守は必要)
  • 危険物の貯蔵・取扱量が指定数量以上の場合は危険物施設の設置許可が必要(本届出の対象外)
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

貯蔵・取扱数量の確認と届出要否の判断

貯蔵・取り扱う危険物・可燃物の種類と数量を確認し、消防法の指定数量・市区町村条例の届出基準と照合します。届出が必要な場合は所轄消防署に事前相談することをお勧めします。

2

届出書類の準備と消防署への提出

少量危険物・指定可燃物貯蔵取扱届出書(所定様式)に必要事項を記載し、貯蔵・取扱場所の平面図・配置図とともに所轄消防署の予防係に提出します。

貯蔵・取扱基準の遵守と立入検査への対応

届出後も火災予防条例の貯蔵・取扱基準(容器の基準・保有空地・表示義務等)を遵守します。消防署の立入検査に適切に対応します。

必要書類一覧(3件)
書類名内容入手先
少量危険物・指定可燃物貯蔵取扱届出書所轄消防署または市区町村火災予防条例の所定様式。品名・数量・貯蔵場所・取扱方法等を記載。所轄消防署の窓口または市区町村消防本部のウェブサイト
貯蔵・取扱場所の平面図・配置図危険物・指定可燃物の貯蔵・取扱場所を示す図面。隣接建物・避難経路等が確認できるもの。自社で作成または施工業者から入手
危険物・可燃物の品名・数量一覧貯蔵・取り扱う危険物・指定可燃物の品名・性状・最大貯蔵数量等をまとめた一覧表。自社で作成

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
届出費用
無料(自分で書類作成・提出)
所要時間
届出要否判断・書類作成・提出まで延べ3〜5時間
専門知識
消防法の指定数量・火災予防条例の届出基準の理解が必要
書類作成
届出書・図面等を全て自力で準備
プロに依頼(推奨)
届出費用
49,800円(書類作成・提出代行込み)
所要時間
書類をお渡しいただくだけ(約30分)
専門知識
不要(プロが全て対応)
書類作成
プロが書類作成・消防署との折衝を代行

危険物の貯蔵・取扱容器の基準等、設備面での対応は別途専門業者への依頼が必要な場合があります。

この許認可の申請を依頼する

図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用無料(書類取得実費のみ)
代行手数料49,800円
合計金額目安49,800円+実費

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

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Questions

よくある質問

Q.ガソリンスタンドではない一般事業所でガソリンを保管する場合も届出が必要ですか?
A.ガソリンの指定数量は200リットルです。この1/5(40リットル)以上200リットル未満を貯蔵・取り扱う場合は少量危険物として消防署への届出が必要です。200リットル以上の場合は危険物施設の設置許可が別途必要となります。
Q.指定可燃物とはどのようなものですか?
A.指定可燃物は、木材・木くず・紙・綿花・ぼろ類・合成樹脂類・可燃性固体類等、消防法施行令で定めるものです。これらを市区町村の火災予防条例で定める数量以上貯蔵・取り扱う場合は届出が必要です。具体的な数量は品目によって異なります。
Q.届出後に貯蔵数量が増えた場合はどうすればよいですか?
A.届出内容(貯蔵数量・品名等)に変更が生じた場合は変更届出が必要です。また指定数量以上になる場合は危険物施設の設置許可が別途必要となります。変更が生じた際は速やかに所轄消防署にご相談ください。

出典

最終更新日: 2026-04-17 / 次回見直し予定: 2027-04-17(法改正発生時は即時更新)

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