許認可ナビ
取得難易度:かんたん

周辺通過上陸の許可

船舶等で来日した外国人旅客が、上陸後3日以内に入港した出入国港の周辺にある別の出入国港から他の船舶等で出国するために通過することを希望する場合に必要となる許可。

申請費用
無料
取得期間
即日〜3日
有効期間
3日以内
申込窓口
入国審査官(入港した出入国港)

※ 上陸期間・通過経路は入国審査官が個別に指定します。

※ 上陸禁止事由(第5条第1項各号)に該当する場合は許可されません。

申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する
Target Cases

対象となる事業・ケース

出入国管理及び難民認定法第15条第2項に基づき、以下のいずれかに該当する外国人が通過上陸を申請する場合に必要となる。

許可が必要なケース

  • 船舶等に乗っている外国人(乗員を除く)が日本を経由して日本国外へ赴こうとする場合
  • 上陸後3日以内に入国した出入国港の周辺にある別の出入国港から他の船舶等で出国するために通過を希望する場合
  • 船舶等の長または運送業者から申請がある場合

許可が不要なケース

  • 第5条第1項各号に該当する上陸拒否事由がある外国人
  • 乗員として乗船している者(乗員上陸許可が必要)
  • 出国までの期間が3日を超える場合
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

申請書類の準備

船舶等の長または運送業者が旅券・乗船名簿等の必要書類を準備する。

2

入国審査官への申請

入港した出入国港において、船舶等の長または運送業者が入国審査官に通過上陸許可を申請する。

3

入国審査

入国審査官が申請内容および上陸拒否事由の有無を審査する。必要に応じて個人識別情報の提供を求める場合がある。

必要書類一覧(4件)
書類名内容入手先
旅券有効な旅券(パスポート)。上陸許可証印の対象。本人所持
乗船名簿(外国人乗客名簿)船舶等の長または運送業者が作成する乗客名簿。船舶会社作成
通過上陸許可申請書入国審査官に提出する申請書。様式は法務省令で定める。地方出入国在留管理局・船舶会社
出国予定船舶の乗船証明書類周辺出入国港からの出国に使用する船舶等の乗船証明・航行日程書類。船舶会社作成
4

許可証印・条件付与

許可される場合、入国審査官が旅券に通過上陸許可の証印をし、上陸期間・通過経路等の条件を付す。

周辺出入国港へ移動・出国

指定された通過経路に従って周辺の別の出入国港へ移動し、3日以内に他の船舶等で出国する。

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
申請費用
無料
所要時間
即日〜3日
書類作成
自分で全て準備
申請手続き
窓口に直接出向く
プロに依頼(推奨)
申請費用
49,800円
所要時間
即日〜3日
書類作成
行政書士が作成
申請手続き
代行提出

※ プロに依頼の費用には、申請手数料と許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます。

※ 本許可は船舶等の長または運送業者が申請するため、個人単独での申請は行いません。

この許認可の申請を依頼する

図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用無料
代行手数料49,800円
合計金額目安49,800円

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

申請代行を依頼する
Caution & Rules

注意点

この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。

  • 不法残留(許可期間超過)3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(出入国管理及び難民認定法 第70条第1項第7号)
Questions

よくある質問

Q.「周辺」とはどの範囲ですか?
A.入国審査官が指定する通過経路に従います。具体的な範囲は入国した出入国港を管轄する地方出入国在留管理局にお問い合わせください。
Q.3日以内に出国できなかった場合はどうなりますか?
A.旅券または許可書に記載された期間を超えて残留した場合、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金の対象となります(出入国管理及び難民認定法第70条第1項第7号)。速やかに地方出入国在留管理局に出頭してください。
Q.第15条第1項の通過上陸との違いは何ですか?
A.第15条第1項は同一船舶で日本国内の別の出入国港へ移動する場合、第15条第2項(本許可)は上陸後3日以内に別の船舶等で出国するために通過する場合です。本ページは第15条第2項の許可を対象としています。
Q.申請は誰が行うのですか?
A.船舶等の長(船長・機長)または運航する運送業者が、乗客に代わって申請します。外国人旅客個人が直接申請するものではありません。
Q.航空機で来日した場合も対象になりますか?
A.第15条第2項は「船舶等」とあり、航空機も含まれます。ただし、航空機の場合は空港間の通過となるため、個別の状況について地方出入国在留管理局にご確認ください。

出典

最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)

無料で相談する