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取得難易度:かんたん

宗教法人事務所備付書類の写しの提出

宗教法人が毎年事務所に備え付けている収支計算書等の書類の写しを所轄庁に提出する義務的手続き。法人の財務透明性確保が目的。

申請費用
提出手数料なし
取得期間
提出後即時受理
有効期間
毎会計年度ごとの提出義務(継続的)
申込窓口
所轄庁(都道府県知事または文部科学大臣)

提出義務の対象書類は、収支計算書・貸借対照表・財産目録・役員名簿・境内建物・境内地の変更に関する書類(宗教法人法第25条第2項各号)です。

会計年度終了後4ヶ月以内に提出する必要があります。

収入額が一定額以下(文部科学大臣が定める額以内)の宗教法人は、収支計算書の作成・提出が免除される場合があります(附則第23項)。

申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
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Target Cases

対象となる事業・ケース

宗教法人法第25条第3項は、宗教法人が事務所に備え付けている書類(収支計算書等)の写しを毎年所轄庁に提出することを義務付けています。法人の透明性確保のために設けられた規定です。

許可が必要なケース

  • 宗教法人として認証を受けた全ての法人が対象(毎会計年度の義務)
  • 前会計年度の収支計算書・財産目録・役員名簿等を作成した宗教法人

許可が不要なケース

  • 収入額が文部科学大臣の定める寡少な額以内で収支計算書の作成が免除されている法人(附則第23項の特例適用時は収支計算書の提出不要)
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

備付書類の整備

会計年度終了後に収支計算書・貸借対照表・財産目録・役員名簿等を作成し、事務所に備え付ける。これらは信者等からの閲覧請求に対して開示する義務がある。

2

写しの作成・提出

備付書類の写しを作成し、会計年度終了後4ヶ月以内に所轄庁(都道府県知事または文部科学大臣)に提出する。郵送または窓口持参で提出可能。

受理確認

所轄庁が受理した旨の確認を行う。一部の所轄庁では受付印の押印された控えを返送する。

必要書類一覧(4件)
書類名内容入手先
収支計算書の写し前会計年度の収入・支出の内訳を記載。宗教法人会計基準に従って作成。自法人で作成
貸借対照表の写し前会計年度末時点の資産・負債・正味財産を記載。自法人で作成
財産目録の写し境内建物・境内地・その他の財産の一覧。自法人で作成
役員名簿の写し現在の代表役員・責任役員の氏名・住所・就任日を記載。変更がある場合は更新が必要。自法人で作成

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
届出費用
0円
書類作成
自法人の担当者が作成
提出対応
自分で窓口または郵送で提出
毎年の継続対応
毎年自法人で対応
プロに依頼(推奨)
届出費用
0円(税理士・行政書士報酬別途)
書類作成
宗教法人会計に精通した専門家が作成
提出対応
代理人として提出まで代行
毎年の継続対応
顧問契約で毎年サポート

宗教法人の会計は一般企業と異なる基準が適用されるため、専門家への相談が有効な場合があります。

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図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用0円
代行手数料49,800円
合計金額目安49,800円

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

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Caution & Rules

注意点

この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。

  • 宗教法人法第88条違反(書類備付け義務違反等)10万円以下の過料(宗教法人法 第88条)
Questions

よくある質問

Q.提出期限を過ぎた場合はどうなりますか?
A.会計年度終了後4ヶ月以内が提出期限です。期限を過ぎても罰則(過料)が直ちに適用されるわけではありませんが、所轄庁から督促を受ける可能性があります。早急に提出してください。
Q.所轄庁とは何ですか?
A.宗教法人の活動区域が1つの都道府県内にある場合は都道府県知事が所轄庁です。複数の都道府県にわたる場合は文部科学大臣が所轄庁となります。自法人の所轄庁は認証書等で確認できます。
Q.役員が変更になった場合、名簿はいつ更新しますか?
A.役員の変更が生じた場合は、別途所轄庁への役員変更届が必要です(宗教法人法第9条)。年次提出する役員名簿は、提出時点での最新の役員情報を記載してください。
Q.信者から書類の閲覧請求があった場合はどうすればよいですか?
A.宗教法人法第25条第3項に基づき、信者その他の利害関係人は事務所に備え付けられた書類の閲覧・謄写を請求できます。正当な理由なく拒否することは法令違反となります。
Q.収支計算書の作成が免除される場合はありますか?
A.附則第23項の規定により、公益事業以外の事業を行わない場合で、会計年度の収入額が文部科学大臣が定める寡少な額以内であれば収支計算書の作成が免除される場合があります。所轄庁または税理士に確認してください。

出典

最終更新日: 2026-04-16 / 次回見直し予定: 2027-04-16(法改正発生時は即時更新)

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