取得難易度:むずかしい
酒類販売業免許申請
酒類(アルコール分1度以上の飲料)の販売業を営むために税務署長から受ける免許。店舗での小売から通信販売・卸売まで、形態ごとに免許の種類が異なり、審査も厳しい。
申請費用
登録免許税3万円(小売)・6万円(卸売)
取得期間
2〜4ヶ月
有効期間
有効期限なし(取消しまで継続)
申込窓口
販売場所在地の所轄税務署
※ 登録免許税は免許付与時に納付します(申請時ではありません)。
※ 免許の種類(一般小売・通信販売小売・卸売等)によって要件・登録免許税が異なります。
申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する Target Cases
対象となる事業・ケース
酒税法第9条第1項に基づき、酒類(アルコール分1度以上の飲料)の販売業を行おうとする者は、販売場ごとに所轄税務署長の免許を受けなければなりません。
許可が必要なケース
- 酒屋・スーパー・コンビニ等の実店舗で酒類を小売りする場合(一般酒類小売業免許)
- インターネット・カタログ等の通信販売で全国の消費者に酒類を販売する場合(通信販売酒類小売業免許)
- 飲食店や小売業者など酒類販売業者に酒類を卸す場合(酒類卸売業免許)
- 酒類製造者から酒類を仕入れて販売する場合(輸入酒類卸売業免許等)
許可が不要なケース
- 飲食店で客に飲食させる目的の提供(酒場・料理店等での自己の営業場における飲用提供は免許不要)
- 酒類製造者が自らの製造場で製造した酒類と同一品目の販売(製造免許に含まれるため免許不要)
Process & Documents
申請の進め方と必要書類
1
免許の種類の確認
販売形態(小売・通信販売・卸売等)に応じた免許の種類を確認。複数の形態がある場合は複数の免許が必要
2
要件の確認・事前相談
所轄税務署の酒類指導官に事前相談。経営基礎要件・場所的要件・需給調整要件等を確認
3
申請書類の準備
申請書、事業の概要書、販売場の平面図、財務諸表(直近3期)、誓約書等を準備
必要書類一覧(5件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 酒類販売業免許申請書 | 税務署所定の書式(販売する酒類の品目・免許の種類等を記載) | 所轄税務署窓口・国税庁Webサイト |
| 事業の概要書 | 販売方法・取引先・仕入先等の事業内容 | 申請者作成 |
| 販売場の平面図 | 店舗・倉庫の間取り図(面積・用途を記載) | 申請者作成 |
| 直近3期の財務諸表 | 貸借対照表・損益計算書(経営基礎要件の確認用) | 申請者作成または税理士作成 |
| 誓約書(各要件への誓約) | 欠格事由に該当しない旨の誓約書 | 申請者作成(税務署書式) |
4
申請書の提出
販売場所在地の所轄税務署に申請書類一式を提出
5
税務署による審査
申請から原則2ヶ月以内に審査。税務署が書類審査および場合によっては現地確認を行う
登録免許税の納付・免許証受領
免許付与の通知後、登録免許税(3万円または6万円)を納付し、酒類販売業免許証を受領
自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請
申請費用
登録免許税3万円(小売)
所要時間
3〜6ヶ月(書類準備含む)
書類作成
自分で全て準備(税務・法令知識が必要)
申請手続き
税務署窓口に直接出向く
プロに依頼(推奨)
申請費用
登録免許税3万円+49,800円(代行手数料)
所要時間
2〜4ヶ月(専門家が効率化)
書類作成
行政書士が作成
申請手続き
代行提出
※プロに依頼の費用には、行政書士代行手数料49,800円が含まれます(登録免許税は別途)。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
申請費用3万円(登録免許税・小売の場合)
代行手数料49,800円
合計金額目安7万9,800円(登録免許税3万円+代行手数料49,800円)
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
Caution & Rules
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 無免許での酒類販売1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(酒税法 第56条)
Questions
よくある質問
Q.飲食店で酒類を提供する場合も免許が必要ですか?
A.飲食店等(酒場・料理店等)で自己の営業場において客に飲用させる目的で酒類を提供する場合は、酒税法上の販売業免許は不要です。ただし、テイクアウト・持ち帰り販売を行う場合は一般酒類小売業免許が必要です。
Q.インターネットで酒類を販売したい場合はどの免許が必要ですか?
A.通信販売酒類小売業免許が必要です。ただし、この免許では課税移出数量が3,000kL以上の大手メーカーの酒類は販売できません(地場産品等の酒類を対象とした免許です)。全ての銘柄を扱う場合は一般酒類小売業免許との組み合わせが必要になります。
Q.審査期間の2ヶ月はなぜこんなに長いのですか?
A.酒税法では需給調整要件(地域内の酒類販売業者数等の確認)や経営基礎要件(財務状況の確認)など、多角的な審査が行われるためです。また、書類に不備があると審査が止まるため、事前相談と書類の完備が重要です。
Q.酒類販売業免許の更新手続きはありますか?
A.酒類販売業免許に有効期限はなく、更新手続きは不要です。ただし、販売場の移転・販売する酒類の品目の変更等には変更申請または届出が必要です。
Q.法人が申請する場合、個人申請と何が違いますか?
A.法人の場合は法人の登記事項証明書、定款の写し、役員全員分の誓約書等が追加で必要です。また、欠格事由の確認が役員全員に対して行われます。
出典
最終更新日: 2026-04-16 / 次回見直し予定: 2027-04-16(法改正発生時は即時更新)
確実かつスピーディな開業のために
プロ(行政書士)に丸ごと依頼