特定金融会社届出
ふつう所管: 財務局根拠法: 貸金業法施行令第1条の2
申請先
財務局
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
概要
- 所管府省
- 財務局
根拠法令: 貸金業法施行令第1条の2
出典: e-Gov法令検索
よくある質問
特定金融会社届出はどこに申請しますか?
財務局の窓口に申請します。詳細はe-Gov法令検索でご確認ください。
特定金融会社届出の申請に費用はかかりますか?
手数料は財務局の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
特定金融会社届出の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。財務局にご確認ください。
特定金融会社届出を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、貸金業法施行令第1条の2に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。