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特定行為研修指定研修機関指定

むずかしい
所管: 厚生労働省根拠法: 保健師助産師看護師法第37条の2

申請先

厚生労働省

手数料

要確認

標準処理期間

要確認

概要

所管府省
厚生労働省

根拠法令: 保健師助産師看護師法第37条の2

出典: e-Gov法令検索

よくある質問

特定行為研修指定研修機関指定はどこに申請しますか?
厚生労働省の窓口に申請します。詳細はe-Gov法令検索でご確認ください。
特定行為研修指定研修機関指定の申請に費用はかかりますか?
手数料は厚生労働省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
特定行為研修指定研修機関指定の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。厚生労働省にご確認ください。
特定行為研修指定研修機関指定を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、保健師助産師看護師法第37条の2に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。

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