取得難易度:ふつう
指定給水装置工事業者指定申請
給水装置(蛇口・水道管など)の工事を業として行うため、各地域の水道事業者(市区町村の水道局等)から指定を受ける申請。有効期間5年の更新制で、各事業所に給水装置工事主任技術者の選任が必要。
申請費用
無料〜数千円(水道事業者により異なる)
取得期間
14〜30日
有効期間
5年(更新制)
申込窓口
水道事業者(水道局)
※ 申請費用は水道事業者(市区町村等)によって異なります。多くの事業者で無料または軽微な実費のみです。
※ 指定は各水道事業者ごとに必要です。営業エリアが複数の水道事業者区域にまたがる場合は各々で申請が必要です。
申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する Target Cases
対象となる事業・ケース
水道法第25条の2に基づき、給水装置工事(水道管の新設・増設・改造・修繕等)を業として行う事業者は、施工地域を管轄する水道事業者から指定を受ける必要がある。
許可が必要なケース
- 一般家庭・事業所の水道新設・増設・改造工事を業として受注・施工しようとする場合
- 水道管の修繕・維持管理工事を業として行う場合
- 既に建設業許可(管工事業)を持つ業者が給水装置工事の受注を新たに開始する場合
許可が不要なケース
- 自らの建物・設備のための自家工事(業として行わない場合)で指定は不要
- 上水道の配水管(水道事業者の所有する管)の工事は対象外(水道事業者が直接施工)
Process & Documents
申請の進め方と必要書類
1
給水装置工事主任技術者の確保
各事業所に給水装置工事主任技術者免状の交付を受けた者を1名以上選任する(国家資格取得が前提)。
2
必要機械器具の準備
水道法施行規則で定める機械器具(金切りのこ・やすり等)を事業所に整備する。
3
申請先の確認
施工予定エリアを管轄する水道事業者(市区町村の水道局・企業団等)を確認し、申請様式・要件を入手する。
必要書類一覧(4件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 給水装置工事業者指定申請書 | 事業者名・所在地・代表者・主任技術者・機械器具等を記載した申請書(各水道事業者の様式) | 申請先の水道事業者窓口またはウェブサイト |
| 給水装置工事主任技術者免状の写し | 各事業所に選任する主任技術者の免状(国土交通大臣・環境大臣交付)の写し | 技術者本人が保管する免状を複写 |
| 機械器具調書 | 保有する規定の機械器具(種類・数量)を記載した一覧表 | 申請者が作成(水道事業者の様式がある場合はそれを使用) |
| 誓約書(欠格事由非該当) | 水道法第25条の3第2項の欠格事由に該当しない旨の誓約書 | 申請先の水道事業者の様式 |
4
申請書類の作成・提出
申請書に事業所名・所在地・技術者名・機械器具一覧等を記載し、水道事業者の窓口に提出する。
審査・指定
水道事業者が申請書類を審査し、基準を満たすと判断した場合に指定通知書が交付される。
自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請
申請費用
無料〜数千円(水道事業者による)
所要時間
書類準備1〜2日+審査14〜30日
書類作成
自分で全て準備
申請手続き
窓口に直接出向く
プロに依頼(推奨)
申請費用
49,800〜55,000円(代行手数料+申請実費)
所要時間
書類準備1日+審査14〜30日
書類作成
行政書士が作成
申請手続き
代行提出
※ プロに依頼の費用には許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
申請費用無料〜数千円(水道事業者により異なる)
代行手数料49,800円
合計金額目安49,800円
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
Caution & Rules
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 指定違反営業等に対する罰則1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金
- 無届・虚偽届出に対する罰則30万円以下の罰金
Questions
よくある質問
Q.指定は一度取れば全国で有効ですか?
A.いいえ、指定は各水道事業者(市区町村の水道局・企業団等)ごとに必要です。営業エリアが複数の水道事業者の供給区域にまたがる場合は、それぞれの水道事業者に申請が必要です。
Q.給水装置工事主任技術者は何人必要ですか?
A.各事業所に1名以上の選任が必要です(水道法第25条の4)。1つの事業所に1名いれば要件を満たします。主任技術者は他社との兼任はできません。
Q.有効期間が5年とのことですが、更新はどうすればよいですか?
A.有効期間満了前に更新申請が必要です。更新手続きは各水道事業者が定めており、通常は有効期間満了の2〜3ヶ月前から申請受付が始まります。担当の水道事業者に確認してください。
Q.建設業許可(管工事業)との違いは何ですか?
A.建設業許可(管工事業)は国土交通省管轄の建設工事全般の許可で、主に大規模工事向けです。給水装置工事業者指定は水道法に基づく各水道事業者ごとの指定で、家庭・事業所の給水装置工事に必要です。両方が必要な場合もあります。
Q.機械器具は具体的に何が必要ですか?
A.水道法施行規則第36条で定められた機械器具(金切りのこ・やすり・プレス圧着工具・電気融着機等)が必要です。具体的なリストは申請先の水道事業者または国土交通省のガイドラインで確認してください。
出典
最終更新日: 2026-04-17 / 次回見直し予定: 2027-04-17(法改正発生時は即時更新)
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