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取得難易度:非常に難しい

一般乗用旅客自動車運送事業経営許可申請(タクシー)

タクシー事業を営もうとする者が道路運送法第4条第1項に基づき地方運輸局長の許可を受ける手続きで、審査が厳格で取得難易度が高い許可です。

申請費用
90,000円(許可手数料・申請1件あたり)
取得期間
180〜365日
有効期間
期限なし(事業廃止・許可取消しまで)
申込窓口
主たる事務所を管轄する地方運輸局(運輸支局)

許可後も運輸開始前に運輸開始届の提出が必要です。

法人・個人(個人タクシー)で要件・審査基準が異なります。

需給調整規制の廃止後も、営業区域・最低車両台数・運転者要件等の厳格な基準があります。

申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する
Target Cases

対象となる事業・ケース

道路運送法第4条第1項は、一般旅客自動車運送事業を経営しようとする者は国土交通大臣の許可を受けなければならないと定めています。一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー)は、一個の契約により乗車定員11人未満の自動車を貸し切って旅客を運送する事業です。

許可が必要なケース

  • タクシー会社を新規設立または既存会社でタクシー事業を新たに始める場合
  • 個人タクシー事業者として許可を受けようとする場合(一定の運転経験・年齢要件あり)

許可が不要なケース

  • 許可を受けた者が他者に事業を譲渡したい場合(事業の譲渡・譲受には別途認可が必要)
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

事前相談・法令試験の受験

地方運輸局に事前相談を行い、申請要件・必要書類を確認します。法人の場合は常勤役員が法令試験に合格する必要があります。

2

申請書類の作成

事業計画(営業区域・車両数・営業所・車庫・資金計画等)を記載した申請書一式を作成します。運転者の確保計画・運賃・料金も含めます。

3

申請書類の提出

管轄の地方運輸局(運輸支局)に申請書類一式を提出します。書類不備がある場合は補正を求められます。

必要書類一覧(4件)
書類名内容入手先
一般乗用旅客自動車運送事業経営許可申請書事業計画(営業区域・保有車両数・営業所・車庫の概要等)を記載した申請書本体地方運輸局(運輸支局)窓口または国土交通省Webサイトから入手
事業収支見積書・資金計画書事業開始後の収支見込み・必要資金の調達方法・残高証明書等申請者が作成(残高証明は金融機関発行)
車庫の使用権限を証明する書類自動車の保管場所(車庫)の使用権原を証明する書類(登記事項証明書・賃貸借契約書等)法務局または賃貸人から取得
運転者名簿・採用内定書運転者として採用予定の者の運転経歴・資格を証明する書類一式採用予定者から収集
4

法令試験・審査

常勤役員が法令試験を受験(合格が許可の条件)。同時に安全管理体制・財務状況・車庫・運転者名簿等の実質審査が行われます。

許可証の受領・運輸開始

許可後、車両の登録・事業用ナンバー取得・運転者選任・損害賠償責任保険加入等を完了させ、運輸開始届を提出して事業を開始します。

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
申請費用
90,000円(許可手数料)
法令試験対応
役員自身が試験対策・受験
書類作成
事業計画・収支見積等を自己作成(専門知識必要)
審査期間管理
180〜365日の長期審査を自己管理
プロに依頼(推奨)
申請費用
代行手数料込みで案内
法令試験対応
試験対策資料の提供・模擬試験サポート
書類作成
行政書士が一括作成・補正対応
審査期間管理
進捗管理・追加資料対応を代行

タクシー許可は審査基準が非常に厳格で審査期間も長いため、専門家への依頼を強くお勧めします。

この許認可の申請を依頼する

図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用90,000円(許可手数料)
代行手数料49,800円
合計金額目安90,000円+49,800円

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

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Caution & Rules

注意点

この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。

  • 無許可営業(道路運送法第96条)3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(道路運送法 第96条第1号)
Questions

よくある質問

Q.法令試験はどのような内容ですか?
A.道路運送法・旅客自動車運送事業運輸規則・タクシー業務適正化特別措置法等の法令に関する筆記試験です。常勤役員が受験し、合格が許可の条件となります。不合格の場合は再試験を受けることができます。
Q.最低何台の車両が必要ですか?
A.地域や営業区域によって異なりますが、一般的に最低10台以上の車両が必要とされています(地方によっては異なる場合があります)。個人タクシーの場合は1台から可能です。
Q.許可取得後にすぐに営業できますか?
A.許可取得後すぐには営業できません。車両の登録・事業用ナンバー(緑ナンバー)の取得・損害賠償責任保険(任意保険)の加入・運転者選任・点呼体制の整備等を完了させてから、運輸開始届を提出する必要があります。
Q.個人タクシーの許可要件を教えてください。
A.個人タクシーは一人法人と異なる特別な許可基準があります。一般的に①タクシー・ハイヤー等の運転経験10年以上②年齢65歳未満③第二種運転免許の保有④無事故・無違反歴等の要件があります。地域ごとに詳細が異なります。

出典

最終更新日: 2026-04-16 / 次回見直し予定: 2027-04-16(法改正発生時は即時更新)

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