許認可ナビ
取得難易度:むずかしい

特別地域内工作物新(改・増)築許可申請

国立公園・国定公園の特別地域(特別保護地区・海域公園地区を含む)内で工作物の新築・改築・増築を行う際に必要な許可申請。自然景観・生態系への影響を審査し、許可条件に従って施工しなければならない。

申請費用
10,000〜183,000円(規模・区域による)
取得期間
1〜4ヶ月
有効期間
期限なし
申込窓口
環境大臣(国立公園)または都道府県知事(国定公園)

※ 申請手数料は工作物の規模・種類・対象区域(特別保護地区・第1〜3種特別地域等)により大きく異なります。

※ 特別保護地区・海域公園地区はより厳格な規制が適用され、許可要件が厳しくなります。

申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する
Target Cases

対象となる事業・ケース

自然公園法第20条第3項(特別地域)・第21条第3項(特別保護地区)・第22条第3項(海域公園地区)に基づき、以下のいずれかに該当する行為を行う場合は許可が必要となる。

許可が必要なケース

  • 国立公園または国定公園の特別地域内において建築物・工作物(道路・橋・フェンス・鉄塔等)を新築・改築・増築する場合
  • 特別保護地区内において木竹の伐採、土石の採取等の行為を行う場合
  • 海域公園地区内において工作物を新設・改築・増築し、または水面を埋め立て・干拓する場合
  • 都道府県立自然公園の特別地域内において同種の工作物工事を実施する場合(都道府県の条例による)

許可が不要なケース

  • 普通地域内の工作物設置(届出制・許可制ではなく届出のみの場合あり)
  • 非常災害時の応急措置として行う工作物の新築・修理
  • 環境省令で定める軽微な行為(軽易な工事等)に該当する場合
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

事前相談

環境省地方環境事務所(国立公園)または都道府県の自然公園担当課に事前相談を行い、許可要件・申請書類を確認する。

2

申請書類の作成

申請書、位置図、設計図(平面図・立面図・断面図)、現地写真、工事工程表等を作成する。

3

申請書の提出

申請書類を環境省地方環境事務所または都道府県担当課へ提出する。手数料を収入印紙等で納付する。

必要書類一覧(5件)
書類名内容入手先
許可申請書申請者情報、工作物の種類・規模・目的、施工方法等を記載。環境省地方環境事務所・都道府県担当課
位置図・区域図申請地の位置を示す地形図(1/25,000以上)および公園区域図。国土地理院・都道府県自然公園担当課
設計図書配置図・平面図・立面図・断面図(縮尺1/100以上)および構造説明書。申請者が建築設計事務所等に依頼して作成
現地写真申請地の現状写真(4方向・全景等)。工作物設置後のCGまたはフォトモンタージュを求められる場合もある。申請者が撮影
工事工程表着工〜竣工までの工程・使用機材等を記載した工程表。申請者が作成
4

現地調査・審査

担当官による現地確認が行われる場合がある。自然景観・生態系への影響、許可基準への適合性が審査される。

5

許可・条件付与

審査結果に基づき許可書が交付される。許可条件(工法・色彩・時期等)が付される場合が多い。

6

工事実施

許可条件を遵守して工事を実施する。許可内容から逸脱する変更を行う場合は変更許可申請が必要。

工事完了報告

工事完了後、完了報告書を提出する。担当官による確認検査が行われる場合がある。

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
申請費用
10,000〜183,000円
所要時間
1〜4ヶ月
書類作成
自分で全て準備
申請手続き
窓口に直接出向く
プロに依頼(推奨)
申請費用
59,800〜232,800円
所要時間
1〜3ヶ月
書類作成
行政書士が作成
申請手続き
代行提出

※ プロに依頼の費用には、申請手数料と許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます。

この許認可の申請を依頼する

図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用10,000〜183,000円
代行手数料49,800円
合計金額目安59,800〜232,800円

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

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Caution & Rules

注意点

この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。

  • 無許可工作物設置・条件違反1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(自然公園法 第82条)
  • 命令違反1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(自然公園法 第82条)
Questions

よくある質問

Q.無許可で特別地域内に工作物を設置するとどうなりますか?
A.自然公園法第82条第2号により、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処せられます。また環境大臣・都道府県知事から原状回復命令が下される場合があります。
Q.特別地域と特別保護地区はどう違いますか?
A.特別地域(第20条)は国立公園・国定公園内の中核部で行為規制がかかる区域全般です。特別保護地区(第21条)はその中でも最も厳格な保護が必要な区域で、植生の伐採や土砂採取にも許可が必要です。海域公園地区(第22条)は海域の景観保護のための区域です。
Q.許可申請の標準処理期間はどのくらいですか?
A.環境省の標準処理期間は1〜4ヶ月程度ですが、特別保護地区や大規模工事の場合は審査が長引く場合があります。事前相談を十分に行うことで審査期間を短縮できる場合があります。
Q.許可条件に「色彩の制限」が付く場合がありますか?
A.はい。自然景観との調和を求めるため、建築物の色彩(茶系・緑系等)や外装材について条件が付される場合があります。申請前に担当官と協議することを推奨します。
Q.国定公園と都道府県立自然公園では申請先が異なりますか?
A.国立公園は環境省地方環境事務所、国定公園は都道府県知事、都道府県立自然公園は当該都道府県知事が申請先となります。管轄の公園種別を事前に確認してください。

出典

最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)

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