特殊車両通行許可申請(電子申請含む)
重量・寸法が一般的制限値を超える特殊車両を公道で通行させるために必要な許可。道路法第47条の2に基づき、通行する経路の道路管理者へ申請する。電子申請システム(NITAS)でも手続き可能。
※ 申請手数料は経路数・申請方法(窓口・電子)により異なります。電子申請(NITAS)は一部経路で無料。
※ 複数の道路管理者(国・県・市)にまたがる経路は各管理者への申請が必要です。
対象となる事業・ケース
道路法第47条の2に基づき、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、車両の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度を超える車両を通行させようとする者が必要とする許可。
許可が必要なケース
- 車両の総重量が20トン(高速道路・重さ指定道路は25〜44トン)を超える場合
- 車両の幅が2.5メートル、高さが3.8メートル、長さが12メートルを超える場合
- 建設機械・クレーン車・橋梁部材等の大型貨物を輸送する場合
許可が不要なケース
- 車両の幅・重量・寸法が全ての制限値以内であり、通常の通行が可能な場合
- 農耕用トラクター等、農道のみを走行し公道を通行しない場合
- 緊急通行車両として別途許可を受けている場合
申請の進め方と必要書類
通行経路の確認・計画
通行する経路を確定し、沿線の道路管理者(国・都道府県・市区町村)を特定する。橋梁の耐荷重等も事前確認が必要。
申請書類の作成
特殊車両通行許可申請書・車両の諸元一覧表・通行経路図・車両の寸法・重量を示す図面等を作成する。
申請先窓口の確認・申請
窓口申請またはオンライン申請システム(NITAS)で申請する。複数の道路管理者にまたがる経路は各管理者への申請または代表申請窓口に協議する。
必要書類一覧(5件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 特殊車両通行許可申請書 | 道路法施行規則所定の様式。オンラインシステム(NITAS)から出力も可能。 | 道路管理者窓口・NITASシステム |
| 車両の諸元一覧表 | 申請車両の幅・長さ・高さ・総重量・軸重・輪距等を記載した書類 | 車両メーカー・登録事項証明書から作成 |
| 通行経路図 | 通行する道路の位置、起点・終点を示した地図(1/50,000程度の縮尺) | 申請者が作成 |
| 車両の平面図・側面図 | 特殊な積載物の形状・固定方法を示す図面(積載物がある場合) | 申請者が作成 |
| 手数料納付書(収入印紙) | 申請経路数に応じた手数料分の収入印紙(窓口申請の場合) | 郵便局・コンビニエンスストア |
道路管理者による審査
道路の構造・交通状況・橋梁耐荷重等を審査する。条件付き許可(通行時間・誘導車の配置等)となる場合がある。
許可証の受領・保管
許可証が交付される。通行時は許可証を車両に携帯しなければならない。
通行条件の遵守
許可証に記載された通行条件(通行時間帯・最高速度・誘導車の配置等)を厳守して通行する。
自分で申請 vs プロに依頼
※ プロに依頼の費用には、申請手数料と許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます。
※ 複数経路・複数管理者への申請が必要な場合、書類作成の複雑さが増します。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 無許可通行等に対する罰則100万円以下の罰金
- 通行命令違反に対する罰則50万円以下の罰金
- 両罰規定法人にも罰金刑
よくある質問
Q.電子申請(NITAS)と窓口申請の違いは?
Q.許可を受けずに通行した場合の罰則は?
Q.許可証の有効期間はどのくらいですか?
Q.許可証の携帯義務はありますか?
Q.誘導車は必ず必要ですか?
出典
最終更新日: 2026-04-17 / 次回見直し予定: 2027-04-17(法改正発生時は即時更新)
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