特定毒物使用者許可
むずかしい所管: 都道府県知事根拠法: 毒物及び劇物取締法第3条の2
申請先
都道府県知事
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
概要
- 所管府省
- 都道府県知事
根拠法令: 毒物及び劇物取締法第3条の2
出典: e-Gov法令検索
よくある質問
特定毒物使用者許可はどこに申請しますか?
都道府県知事の窓口に申請します。詳細はe-Gov法令検索でご確認ください。
特定毒物使用者許可の申請に費用はかかりますか?
手数料は都道府県知事の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
特定毒物使用者許可の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。都道府県知事にご確認ください。
特定毒物使用者許可を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、毒物及び劇物取締法第3条の2に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。