取得難易度:ふつう
特定外来生物の飼養等の許可
オオクチバス・カミツキガメ・アライグマなど特定外来生物に指定された生物を飼育・保管・輸入・運搬する際に主務大臣(農林水産大臣等)から取得が必要な許可。無許可で飼養等を行った場合は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科される。
申請費用
5,000〜10,000円
取得期間
1〜3ヶ月
有効期間
3年(更新制)
申込窓口
農林水産省地方農政局(生物種により担当省庁が異なる)
※ 所管省庁は特定外来生物の種類によって異なります(農林水産省・環境省・国土交通省)。水産系はほぼ農林水産省水産庁管轄です。
申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する Target Cases
対象となる事業・ケース
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第5条第1項に基づき、以下のいずれかに該当する行為を行う場合に許可が必要となる。
許可が必要なケース
- 学術研究目的でオオクチバス(ブラックバス)・コクチバス等の特定外来生物に指定された魚類を飼育または保管する場合
- 展示・教育目的でカミツキガメ・アライグマ等の特定外来生物を動物園・水族館・学校等で飼育する場合
- 特定外来生物の防除事業を行うために一時的に捕獲・保管・運搬を行う場合
許可が不要なケース
- 特定外来生物に指定されていない生物の飼育は本法律の規制対象外(ただし他法令の規制がある場合あり)
- 既に適法に飼育していた特定外来生物を、法施行前から継続して飼育する経過措置が適用される場合(届出のみで可)
Process & Documents
申請の進め方と必要書類
1
飼養対象の種別確認
環境省の特定外来生物リストで対象生物の種別・所管省庁を確認する。種類によって申請先が農林水産省・環境省・国土交通省と異なる。
2
飼養目的・施設要件の確認
許可が認められる目的(学術研究・教育・展示・防除等)に該当するか確認し、飼養施設の逸出防止措置が省令基準を満たすことを確認する。
3
申請書類の準備
申請書・飼養施設の概要・飼養管理計画・目的説明資料等を準備する。
必要書類一覧(5件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 特定外来生物の飼養等の許可申請書 | 様式第1号。申請者の氏名・住所・飼養等の目的・対象生物の種類・数量を記載する。 | 主務大臣官庁(農林水産省・環境省等)よりダウンロード |
| 飼養施設の概要書及び見取図 | 飼養施設の構造・設備・逸出防止措置の詳細を示す書類。省令の施設基準への適合を証明する。 | 自社・自施設で作成 |
| 飼養管理計画書 | 飼育目的・飼育方法・死亡した場合の処置方法・譲渡・処分予定等を記載する計画書。 | 自社・自施設で作成 |
| 許可目的を証明する書類 | 学術研究の場合は研究計画書、展示の場合は施設概要・来場者数等を示す書類など。 | 所属機関・団体が発行 |
| 誓約書 | 特定外来生物の逸出・放出をしない旨の誓約書。様式が指定される場合がある。 | 申請先官庁の様式を使用 |
4
地方農政局等への申請
所管省庁の地方支分部局(農林水産省なら地方農政局等)に申請書類一式を提出する。
審査・許可証の交付
審査通過後、特定外来生物飼養等許可証が交付される(有効期間3年)。
自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請
申請費用
5,000〜10,000円
所要時間
1〜3ヶ月
書類作成
自分で全て準備
申請手続き
窓口に直接出向く
プロに依頼(推奨)
申請費用
54,800〜59,800円
所要時間
1〜2ヶ月
書類作成
行政書士が作成
申請手続き
代行提出
※ プロに依頼の費用には、申請手数料と許認可ナビ代行手数料 49,800円が含まれます。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
申請費用5,000〜10,000円
代行手数料49,800円
合計金額目安54,800〜59,800円
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
Caution & Rules
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 無許可飼養等1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(同法 第33条第1号)
- 販売・頒布目的での無許可飼養等3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(同法 第32条第1号)
Questions
よくある質問
Q.無許可で特定外来生物を飼育した場合の罰則は?
A.1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(もしくは両方の併科)が科されます(特定外来生物法第33条第1号)。販売・頒布目的の場合はさらに重く、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金となります(同法第32条第1号)。
Q.どの省庁に申請すればいいですか?
A.対象生物の種類によって所管省庁が異なります。魚類・農業関連生物は農林水産省、哺乳類・爬虫類等は環境省、河川・海域関連は国土交通省が担当する場合があります。環境省の特定外来生物リストで確認してください。
Q.研究目的なら許可なしに飼育できますか?
A.研究目的であっても原則として許可が必要です。大学・研究機関が学術研究目的で飼育する場合でも、法律第5条第1項の許可を取得しなければなりません。
出典
最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)
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