許認可ナビ
取得難易度:非常に難しい

特定技術の提供取引の許可

兵器・軍事転用リスクのある特定技術を外国へ提供する取引を行う際に、経済産業大臣から許可を受けることが義務付けられる輸出管理上の規制。安全保障貿易管理の中核制度。

申請費用
無料
取得期間
3〜6ヶ月
有効期間
期限なし
申込窓口
経済産業省貿易経済協力局

※ 許可申請手数料は無料ですが、専門家(安全保障貿易管理コンサルタント等)への相談・作成費用が別途発生する場合があります。

※ 案件の機微度・技術の種類によっては審査期間が大幅に延長される場合があります。

申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
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Target Cases

対象となる事業・ケース

外国為替及び外国貿易法第25条第1項に基づき、経済産業大臣が指定した特定技術を外国において提供し、又は非居住者に提供することを目的とする取引を行う場合に必要となる。

許可が必要なケース

  • 軍事転用可能な機微技術(武器、核・生物・化学兵器関連、ロケット・ミサイル技術等)を外国の企業・研究機関・個人に提供するとき
  • 政令で定める特定技術について、外国においてセミナー・技術指導・ライセンス供与等を行うとき
  • 経済産業大臣の命令により許可を受ける義務が課された役務取引(役務取引等)を行おうとするとき
  • 安全保障上の懸念が高い国・地域の非居住者に対して、輸出管理品目に係る技術情報を電気通信等で提供するとき

許可が不要なケース

  • 一般に公開されている技術情報の提供(マスメディア・学術論文等で広く公表されたもの)
  • 特定技術に該当しない一般的な役務取引・技術協力(経済産業省の該非判定で非該当と確認された場合)
  • 日本国内の居住者間での技術提供のみで完結し、外国への提供を伴わない場合
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

該非判定・自社チェック

提供しようとする技術が外為法上の特定技術(規制対象)に該当するか、社内の安全保障貿易管理(ECP)担当者または専門家が事前確認。

2

経済産業省への事前相談(任意)

案件内容や技術の機微度に不明点がある場合、経済産業省の安全保障貿易審査課に事前照会を行う(窓口:経済産業省貿易経済協力局安全保障貿易審査課)。

3

許可申請書類の準備

外国為替及び外国貿易法に基づく役務(特定技術)取引許可申請書を作成。提供技術の概要、相手方の情報、最終需要者・最終用途確認書(EUC)、技術仕様書等を整える。

必要書類一覧(5件)
書類名内容入手先
役務取引許可申請書(外為法様式)特定技術の内容、提供先情報、最終用途・最終需要者に関する記載が必要経済産業省ウェブサイト(安全保障貿易管理ページ)からダウンロード
最終需要者・最終用途確認書(EUC)提供先の企業・個人が当該技術を軍事転用しないことを証明する文書。提供先から取得する。相手方(外国企業・機関等)から入手
技術仕様書・提供内容の説明資料提供する技術の詳細仕様、規制番号(HS番号等)、リスト規制または包括許可対象かの確認資料自社作成
法人の登記事項証明書または身分証明書申請者(法人・個人)の実在・属性を確認するための書類法務局(法人の場合)または市区町村役場
取引契約書または覚書(Draft)提供先との技術提供に関する契約書案。提供条件・制限事項を記載する。自社作成(相手方と協議)
4

申請書の提出

経済産業省貿易経済協力局安全保障貿易審査課(東京または大阪の経済産業局)へ申請書一式を提出(電子申請または窓口持参)。

5

審査(経済産業省・関係省庁)

安全保障・外交政策上の観点から審査。必要に応じて外務省等関係省庁と協議が行われる。審査期間は内容の機微度により異なる(標準90〜180日程度)。

6

追加資料の提出・ヒアリング対応

審査過程で追加情報の提出や経済産業省担当者との面談を求められる場合がある。迅速に対応することで審査期間の短縮につながる。

許可証の受領・取引実行

許可証が交付されたのち、許可の条件・期間内で取引を実施。許可条件の遵守状況を記録し、将来の立入検査に備えた管理体制を整える。

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
申請費用
無料
所要時間
3〜6ヶ月
書類作成
自分で全て準備
申請手続き
窓口に直接出向く
プロに依頼(推奨)
申請費用
49,800円
所要時間
2〜4ヶ月
書類作成
行政書士が作成
申請手続き
代行提出

※ プロに依頼の費用には、申請手数料と許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます。

※ 安全保障貿易管理の専門知識が必要な案件は、対応可否について事前にご相談ください。

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図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用無料
代行手数料49,800円
合計金額目安49,800円

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

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Caution & Rules

注意点

この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。

  • 無許可取引(通常違反)7年以下の拘禁刑または2000万円以下の罰金(外国為替及び外国貿易法 第69条の6第1項)
  • 無許可取引(核兵器等に係る重大違反)10年以下の拘禁刑または3000万円以下の罰金(外国為替及び外国貿易法 第69条の6第2項)
Questions

よくある質問

Q.無許可で特定技術を提供した場合の罰則は?
A.外国為替及び外国貿易法第69条の6第1項により、7年以下の拘禁刑または2000万円以下の罰金(もしくは併科)。核兵器等に関連する技術の場合は同条第2項により10年以下の拘禁刑または3000万円以下の罰金。企業も両罰規定(第71条)により最大3億円の罰金が科される場合があります。
Q.どのような技術が「特定技術」として規制対象になりますか?
A.外為法施行令・輸出貿易管理令別表で定められた軍事転用可能な技術(武器・核・ミサイル・化学・生物兵器関連、先端素材・電子部品・情報セキュリティ等)が対象です。経済産業省の安全保障貿易管理ウェブサイトや、貨物・技術のマトリクス(該非判定資料)を参照してください。
Q.許可の審査期間はどのくらいですか?
A.標準的な案件で3〜6ヶ月程度ですが、技術の機微度・相手国・最終用途の懸念度合いによっては1年以上かかる場合もあります。事前相談を活用することで審査期間を短縮できることがあります。
Q.大学・研究機関での技術移転も対象になりますか?
A.はい。外国の研究者・留学生への技術提供(みなし輸出)も外為法の規制対象になります。2022年5月から「みなし輸出管理」が明確化され、大学・研究機関も対応が求められています。
Q.包括許可と個別許可の違いは何ですか?
A.個別許可は取引ごとに申請が必要。包括許可(一般包括・特別一般包括・特定子会社包括等)はホワイト国向けや一定の要件を満たす取引をまとめて許可するもので、反復継続する取引では許可申請の負担を軽減できます。自社の取引パターンに応じて活用を検討してください。

出典

最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)

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