取得難易度:むずかしい
特定記録媒体等の輸出等の許可
安全保障上の規制技術(特定技術)を内容とする文書・図画・記録媒体を特定国向けに輸出または送信する際に必要な経済産業大臣の許可。外為法の技術輸出規制の一部。
申請費用
無料
取得期間
4〜8週
有効期間
付与期間による(更新制)
申込窓口
経済産業省 貿易経済協力局
※ 輸出する技術の種類・仕向地・取引相手によって審査期間が大幅に異なります。
申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する Target Cases
対象となる事業・ケース
外国為替及び外国貿易法第25条第3項に基づき、国際的な平和及び安全の維持を妨げる特定技術を内容とする情報が記録された文書・図画・記録媒体(特定記録媒体等)の特定国向け輸出等をしようとする場合に必要となる。
許可が必要なケース
- 軍用技術・デュアルユース技術の設計・製造・使用に係る技術情報を記録したデータ媒体・文書を特定国に輸出する場合
- 特定技術に係る情報を外国において受信されることを目的として電気通信により送信しようとする場合(外為法第25条第3項第1号ロ)
許可が不要なケース
- 輸出令・外為令の規制対象外の技術情報を含む記録媒体の輸出
- 特定国以外の地域向けで第25条第2項の規制対象外の技術記録媒体等の輸出
- 第25条第1項の技術の提供を目的とする取引そのものの許可が必要な場合(別途申請が必要)
Process & Documents
申請の進め方と必要書類
1
該非判定
輸出しようとする記録媒体等に含まれる技術が外為令別表第3の特定技術に該当するか確認する。
2
書類準備
輸出許可申請書、技術の内容説明書、仕向国・最終需要者・用途に関する証明書類等を準備する。
3
経済産業省への申請
経済産業省(または管轄の経済産業局)に申請書を提出する。
必要書類一覧(4件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 輸出許可申請書 | 品名・仕向国・最終需要者・用途・技術の内容等を記載 | 経済産業省様式(電子申請システム JETRAS) |
| 技術内容説明書 | 輸出しようとする特定技術の詳細・スペックを記述した書類 | 輸出者が作成 |
| 需要者証明書類 | 最終需要者・用途を確認する誓約書等 | 海外取引先が発行 |
| 取引関係書類 | 契約書・インボイス等の取引実態を証明する書類 | 輸出者が作成・取引先と締結 |
4
審査
仕向地・最終需要者・用途の安全保障上のリスクについて審査が行われる。
5
許可証の交付
審査通過後、許可証(有効期間付き)が交付される。
輸出・送信の実施
許可証を携帯または保管しながら、許可を受けた範囲で輸出または送信を行う。
自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請
申請費用
無料
所要時間
4〜8週
書類作成
自分で全て準備
申請手続き
窓口に直接出向く
プロに依頼(推奨)
申請費用
49,800円
所要時間
3〜6週
書類作成
行政書士が作成
申請手続き
代行提出
※ プロに依頼の費用には、許認可ナビ代行手数料 49,800円が含まれます。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
申請費用無料
代行手数料49,800円
合計金額目安49,800円
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
Caution & Rules
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 無許可での特定記録媒体等の輸出5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金(同法 第69条の7第1項)
Questions
よくある質問
Q.無許可で特定記録媒体等を輸出した場合の罰則は?
A.5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金(輸出物の価格の5倍が1,000万円を超える場合はその5倍以下)が科されます(外為法第69条の7第1項第2号)。また、経済産業大臣から技術提供等の禁止処分(1年以内)を受けることがあります。
Q.どのような技術情報が対象になりますか?
A.外為令別表第3に列挙された「特定技術」(武器・軍事転用可能な技術、核・生物・化学兵器関連技術等)の設計・製造・使用に係る技術を内容とする情報が対象です。技術の内容が規制対象かどうかは「該非判定」で確認します。
Q.許可の有効期間はどのくらいですか?
A.通常、許可証の有効期間は6ヶ月〜1年程度で設定されます。有効期間内に輸出等が完了しない場合は再申請が必要です。
Q.電子送信(メール等)による技術情報の提供も対象ですか?
A.外国において受信されることを目的として電気通信による特定技術情報の送信も規制対象です(第25条第3項第1号ロ)。メールやクラウドサービスでの共有も該当する場合があります。
出典
最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)
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