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取得難易度:非常に難しい

特定資本取引の許可

国際収支の均衡維持や国際平和への貢献のために必要な場合に、財務大臣が政令で定める特定の資本取引に対して外国為替及び外国貿易法第24条第1項に基づき許可義務を課する制度。

申請費用
無料
取得期間
1〜2ヶ月
有効期間
期限なし
申込窓口
財務省(財務大臣)

※ 申請手数料は無料ですが、特定資本取引の範囲は告示・政令で随時定められるため、現時点で許可義務が課されているか事前確認が必要です。

※ 通常期間は取引の複雑さにより前後します。

申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
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Target Cases

対象となる事業・ケース

外国為替及び外国貿易法第24条第1項に基づき、財務大臣が政令で定める特定資本取引に該当する取引を行う居住者または非居住者が、当該取引について許可を受ける義務が課された場合に必要となる。

許可が必要なケース

  • 財務大臣が閣議決定に基づき特定資本取引として指定した類型の資本取引を行う居住者または非居住者
  • 我が国の国際収支の均衡維持が困難になると認められる状況下で、政令で定める資本取引を行う場合
  • 本邦通貨の外国為替相場に急激な変動をもたらすおそれがある資本取引として告示された類型に該当する取引
  • 大量の資金移動により我が国の金融市場・資本市場に悪影響を及ぼすおそれのある資本取引として指定された類型

許可が不要なケース

  • 財務大臣が許可義務を課していない通常の資本取引(株式・債券の売買、預金等)
  • 特別国際金融取引勘定で経理される取引
  • 政令で指定された例外取引(相続・遺贈・法人合併等に伴うもの)
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

対象取引の確認

当該資本取引が財務大臣の告示・政令により許可義務の対象として指定されているか確認する。経済産業省・財務省の最新告示を参照する。

2

申請書類の準備

資本取引許可申請書、取引の概要と目的を説明する書類、取引当事者の証明書類を準備する。

3

財務省への申請

財務大臣(財務省国際局)または経済産業大臣(案件による)に申請書を提出する。

必要書類一覧(5件)
書類名内容入手先
資本取引許可申請書外国為替及び外国貿易法施行規則の様式に基づく申請書。取引の種類・当事者・金額・目的を記載財務省ウェブサイト(様式ダウンロード)
取引概要説明書資本取引の目的・背景・取引構造・資金フローを説明する書類申請者が作成
取引当事者の証明書類法人の場合は登記事項証明書、個人の場合は身分証明書等法務局または申請者保有書類
取引に関する契約書(案)資本取引の内容を示す契約書または契約書案申請者が準備
財務状況を示す書類取引の規模に応じて、財務諸表・資金計画書等申請者が準備
4

審査・照会対応

審査官からの追加資料要求・照会に対応する。取引の経済的影響・安全保障上の影響について説明が求められる場合がある。

5

許可証の受領

許可が認められた場合、許可証が交付される。許可の条件(有効期間・金額・相手方等)を厳守する。

6

取引の実施と記録保管

許可条件の範囲内で取引を実施し、関連書類を適切な期間保管する。

報告義務の履行

取引実施後、定められた様式により財務大臣への報告(支払等の報告書)を行う。

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
申請費用
無料
所要時間
1〜2ヶ月
書類作成
自分で全て準備
申請手続き
窓口に直接出向く
プロに依頼(推奨)
申請費用
49,800円
所要時間
3〜6週
書類作成
行政書士が作成
申請手続き
代行提出

※ プロに依頼の費用には、申請手数料(無料)と許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます。

※ 特定資本取引は許可義務の発動が限定的・緊急的なケースが多く、申請実績を持つ専門家への相談を推奨します。

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図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用無料
代行手数料49,800円
合計金額目安49,800円

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

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Caution & Rules

注意点

この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。

  • 無許可特定資本取引3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(外国為替及び外国貿易法 第70条第1項)
  • 禁止命令違反による特定資本取引3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(外国為替及び外国貿易法 第70条第1項)
Questions

よくある質問

Q.「特定資本取引」とはどのような取引ですか?
A.外国為替及び外国貿易法第24条に基づき、財務大臣が政令で定める特定の資本取引です。通常の資本取引(株式・債券売買・預金等)は自由に行えますが、国際収支の均衡維持や国際平和への貢献のために必要な場合に限り、財務大臣が告示・政令により特定の取引類型に許可義務を課すことがあります。平時は許可義務が発動されていないことがほとんどですが、緊急時・制裁措置時には重要な制度となります。
Q.現時点で許可義務は発動されていますか?
A.特定資本取引の許可義務は、財務大臣の告示・政令により随時発動・解除されます。制裁対象国・地域に関係する資本取引については許可義務が課されている場合があるため、経済産業省・財務省の最新の告示・通達を確認するか、専門家にご相談ください。
Q.申請に要する標準的な審査期間はどれくらいですか?
A.申請内容や取引の複雑さによりますが、一般的な案件では申請受理から1〜2ヶ月程度が目安です。緊急性が認められる場合や、逆に安全保障上の詳細審査が必要な場合は、期間が前後します。
Q.法人の場合、両罰規定は適用されますか?
A.はい。外国為替及び外国貿易法第72条に両罰規定があります。法人の代表者や使用人が違反行為をした場合、行為者本人だけでなく法人に対しても罰金刑が科されます。コンプライアンス体制の整備が重要です。
Q.許可を受けた後に条件変更が生じた場合どうすればよいですか?
A.許可の条件(相手方・金額・期間等)に変更が生じた場合は、変更許可の申請が必要になる場合があります。条件の変更が違反とならないよう、軽微な変更であっても事前に財務省(または経済産業省)に確認することを推奨します。

出典

最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)

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