特定物質ごと及び規制年度ごとの製造数量の許可
モントリオール議定書の的確な実施のために必要があると認めるときに、経済産業大臣が特定物質等及び規制年度ごとの製造数量について許可を行う制度。オゾン層を破壊するフロン類等の製造数量を個別管理する安全保障上重要な制度。
※ 本許可はオゾン層保護法第4条第1項の製造許可のほかに追加的に行われるものです。法第4条の許可も別途必要です。
※ 経済産業大臣が必要と認めた場合のみ許可が実施され、告示により告知されます。
対象となる事業・ケース
特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律第5条の2第1項に基づき、経済産業大臣がモントリオール議定書の的確な実施のために必要と認める場合に、特定物質等及び規制年度ごとの製造数量について行われる許可。対象者は法第4条第1項の許可を受けた許可製造者。
許可が必要なケース
- 特定物質等の製造に関して法第4条第1項の許可を受けた許可製造者で、経済産業大臣が告示により本許可制度を実施する旨を通知した規制年度に製造を行う者
- 告示された特定物質等の種類に該当する物質を製造しようとする許可製造者
- モントリオール議定書に基づく規制数量の範囲内での製造数量許可を必要とする事業者
許可が不要なケース
- 法第4条第1項の製造許可を受けていない事業者
- 経済産業大臣が本許可制度を実施する旨の告示を行っていない規制年度・物質の製造者
- 製造予定数量がゼロの事業者(製造を行わない年度)
申請の進め方と必要書類
告示の確認
経済産業大臣が法第5条の2第2項に基づき告示を行ったか確認する。官報・経済産業省ウェブサイトを監視し、対象年度・対象物質を把握する。
製造数量計画の策定
当該規制年度における特定物質等の製造予定数量を算定する。モントリオール議定書の規制枠(国全体の割当量)に対する自社の申請数量を検討する。
申請書類の準備
製造数量許可申請書(特定物質等及び規制年度・申請数量を記載)、法第4条の製造許可証の写し、製造設備の概要書等を準備する。
必要書類一覧(5件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 製造数量許可申請書 | 特定物質等の種類・規制年度・申請製造数量・製造目的等を記載する申請書 | 経済産業省指定様式(担当部署から取得) |
| 法第4条第1項許可証の写し | 既に取得している特定物質等製造許可証の写し(申請者が許可製造者であることの証明) | 申請者が保有 |
| 製造予定数量の根拠資料 | 当該規制年度に製造予定の数量の算定根拠(顧客の需要見込み・生産計画等)を示す書類 | 申請者が作成 |
| 製造設備の概要書 | 対象特定物質の製造設備の概要(設備名・能力・所在地)を示す書類 | 申請者が作成 |
| 前年度実績報告書の写し(ある場合) | 前規制年度の製造実績届出書(法第9条届出)の写し | 申請者が保有(前年度届出済みのもの) |
経済産業省への申請
経済産業省製造産業局化学物質管理課(担当部署)に申請書を提出する。申請期限は告示で定められるため厳守する。
審査・調整
経済産業大臣による審査が行われる。申請が許可製造数量の合計が議定書の枠を超える場合、按分等の調整が行われることがある。
許可証の受領
許可が認められた場合、許可製造数量が通知される。許可製造数量を超えて製造することは禁止される。
製造実績の報告
規制年度終了後、実際の製造数量を届出(法第9条第1項)し、未消化数量がある場合は適切に処理する。
自分で申請 vs プロに依頼
※ プロに依頼の費用には、申請手数料(無料)と許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます。
※ 申請期限は告示で定められるため、告示後速やかに手続きを開始することを推奨します。
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※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 許可数量超過製造・無許可製造3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律 第30条)
- 届出義務違反・報告義務違反等20万円以下の罰金(特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律 第31条)
よくある質問
Q.法第4条の製造許可と第5条の2の数量許可はどう違いますか?
Q.許可製造数量を超えてしまいそうな場合はどうすればよいですか?
Q.規制対象の「特定物質等」にはどのようなものが含まれますか?
Q.規制年度の実績はどのように報告すればよいですか?
Q.本許可制度が発動される頻度はどれくらいですか?
出典
最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)
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