許認可ナビ
取得難易度:むずかしい

用途変更申請(都市計画法第42条)

開発許可を受けた区域内で、許可を受けた目的以外の用途に建築物を建設・使用する場合に都道府県知事の許可が必要な手続き。宅地造成後の用途変更や分譲地での異用途建築に適用される。

申請費用
10,000〜50,000円(都道府県により異なる)
取得期間
30〜90日
有効期間
期限なし
申込窓口
都道府県知事(開発指導課等)

※ 申請手数料は都道府県条例により異なります。詳細は申請先の窓口でご確認ください。

申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する
Target Cases

対象となる事業・ケース

都市計画法第42条第1項ただし書に基づき、開発許可を受けた土地において許可を受けた目的以外の用途に供する建築物を新築・改築または用途変更する場合に必要となる。

許可が必要なケース

  • 開発許可(都市計画法第29条)を受けた区域内の土地で、許可申請時に定めた用途と異なる用途の建築物を建設しようとする場合
  • 開発許可区域内の既存建築物の用途を、許可で定められた用途以外に変更しようとする場合
  • 分譲住宅地として造成された開発区域内に店舗・事務所等を建設しようとする場合

許可が不要なケース

  • 開発許可を受けた目的と同一の用途の建築物を建設する場合(許可不要)
  • 都市計画法第29条の開発許可が不要な小規模開発(1,000㎡未満等)で許可を受けていない土地の場合
  • 市街化区域内の既成市街地で開発許可を受けていない土地における用途変更の場合
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

事前相談

都道府県の開発指導課等に事前相談し、用途変更の可否・必要書類を確認する。

2

必要書類の準備

申請書、位置図・区域図、建築物の設計図書等の書類を揃える。

3

申請書の作成

都市計画法第42条第1項ただし書の許可申請書を作成し、必要事項を記入する。

必要書類一覧(5件)
書類名内容入手先
用途変更許可申請書都市計画法第42条第1項ただし書に基づく許可申請書(都道府県所定様式)都道府県の開発指導課窓口またはウェブサイト
位置図・区域図申請地の位置・開発区域を示す図面(縮尺1/2,500または1/10,000程度)申請者が作成または既存の図面を使用
建築物の設計図書(平面図等)変更後の用途が確認できる建築物の平面図・立面図等申請者または設計者が作成
土地の登記事項証明書申請地の所有者・地番等を確認する書類法務局
開発許可書の写し当該土地に対して交付された開発許可書の写し許可取得時の保管書類または都道府県の記録
4

申請・受付

都道府県の開発指導担当窓口に申請書類一式を提出する。

5

審査

都道府県が申請内容を審査する。都市計画上の支障がないかを判断する。

6

許可書の交付

審査が完了すると許可書が交付される。不許可の場合は通知が送付される。

建築確認申請

許可書を取得後、別途建築基準法に基づく建築確認申請を行い、工事を開始する。

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
申請費用
10,000〜50,000円(手数料のみ)
所要時間
書類準備1〜2週間+審査30〜90日
書類作成
自分で全て準備
申請手続き
窓口に直接出向く
プロに依頼(推奨)
申請費用
59,800〜99,800円(手数料+代行手数料)
所要時間
書類準備1週間+審査30〜90日
書類作成
行政書士が作成
申請手続き
代行提出

※ プロに依頼の費用には、申請手数料と許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます。

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図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用10,000〜50,000円(都道府県により異なる)
代行手数料49,800円
合計金額目安99,800円

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

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Caution & Rules

注意点

この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。

  • 用途変更制限違反に対する罰則50万円以下の罰金
  • 監督処分違反に対する罰則1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
Questions

よくある質問

Q.用途変更許可が必要かどうか、どう判断するのですか?
A.当該土地が都市計画法第29条の開発許可を受けた区域内にあり、かつ開発許可で定められた用途と異なる用途に使用する場合に許可が必要です。開発許可書の写しを確認し、許可を受けた用途と計画用途を照合してください。不明な場合は都道府県の開発指導担当に相談することをお勧めします。
Q.審査期間はどのくらいかかりますか?
A.標準的な審査期間は30〜90日程度です。都道府県によって異なり、書類に不備がある場合はさらに時間がかかることがあります。スケジュールに余裕を持って申請することをお勧めします。
Q.許可を受けずに用途変更した場合、どうなりますか?
A.都市計画法第81条に基づく監督処分(原状回復命令等)を受ける可能性があります。また、罰則規定の対象となる場合もあります。必ず事前に許可を取得してください。
Q.建築確認申請との関係はどうなりますか?
A.都市計画法第42条の用途変更許可と、建築基準法に基づく建築確認申請は別々の手続きです。まず都市計画法の許可を取得してから、建築確認申請を行う必要があります。
Q.行政書士に依頼するメリットはありますか?
A.複雑な要件整理や書類作成、都道府県との事前調整を代行してもらえるため、申請の確実性が高まります。特に申請書類の作成経験が少ない場合は専門家への依頼を検討してください。

出典

最終更新日: 2026-04-17 / 次回見直し予定: 2027-04-17(法改正発生時は即時更新)

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