建築行為許可申請(都市計画法第43条)
市街化調整区域内で建築物の建築や特定工作物の建設を行う際に都道府県知事等の許可を受けるための申請。開発区域における土地の適正利用確保と乱開発防止を目的とした手続き。
市街化調整区域内での建築行為は原則として都市計画法第43条の許可が必要です
許可基準は都道府県・市町村によって異なる場合があります
農業用施設など一部の用途は例外規定が設けられています
対象となる事業・ケース
都市計画法第43条第1項に基づき、市街化調整区域内において建築物の建築や第一種特定工作物の建設を行おうとする者は、原則として都道府県知事(市の区域では市長)の許可を受けなければなりません。
許可が必要なケース
- 市街化調整区域内の土地に新たに住宅を建築しようとする場合
- 市街化調整区域内で既存建築物を大規模に増改築または用途変更する場合
- 市街化調整区域内に工場・倉庫等の業務用施設を建設する場合
許可が不要なケース
- 市街化区域内での建築行為(都市計画法第43条の適用外)
- 農業・林業・漁業用の建築物で許可不要とされる一定の用途に該当する場合(都市計画法第43条第1項ただし書)
申請の進め方と必要書類
事前相談・許可基準の確認
都道府県(または市)の都市計画担当窓口に事前相談を行い、当該土地が市街化調整区域に該当するか、許可基準を満たすかを確認します。
申請書類の作成・提出
建築行為許可申請書・建築物の設計図書・位置図・公図・登記事項証明書等を準備して担当窓口に提出します。
審査・縦覧・意見聴取
担当部署が申請内容を審査します。必要に応じて関係機関との協議や申請書類の縦覧が行われます。
必要書類一覧(4件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 建築行為許可申請書 | 申請者情報・建築物の概要・建築目的等を記載した正式書式 | 都道府県・市の窓口またはウェブサイト |
| 建築物の設計図書(配置図・平面図・立面図等) | 建築物の構造・規模・用途が分かる図面一式 | 建築士が作成 |
| 土地の位置図・公図・登記事項証明書 | 対象地の場所・地番・面積・権利関係を示す書類 | 法務局で取得 |
| 許可基準適合を示す資料 | 許可基準(自己用住宅・農家住宅等)への適合を説明する書類・証明書類 | 申請者が準備(各都道府県の指示に従う) |
許可書の交付・建築確認申請
審査通過後に許可書が交付されます。その後、建築基準法に基づく建築確認申請を別途行う必要があります。
工事着手・完了報告
許可条件に従い工事を施工し、完了後に工事完了報告書を提出します。
自分で申請 vs プロに依頼
市街化調整区域の許可基準は複雑で、要件を満たさない場合は許可を受けられません
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 無許可建築行為に対する罰則50万円以下の罰金(都市計画法 第92条第1号)
よくある質問
Q.市街化調整区域かどうかはどうやって確認しますか?
Q.農家住宅の場合も許可が必要ですか?
Q.都市計画法第43条の許可と建築確認申請は別々に行うのですか?
Q.既存建築物の増改築にも許可が必要ですか?
出典
最終更新日: 2026-04-16 / 次回見直し予定: 2027-04-16(法改正発生時は即時更新)
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