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取得難易度:むずかしい

建築行為許可申請(都市計画法第43条)

市街化調整区域内で建築物の建築や特定工作物の建設を行う際に都道府県知事等の許可を受けるための申請。開発区域における土地の適正利用確保と乱開発防止を目的とした手続き。

申請費用
申請手数料(各都道府県条例により異なる)
取得期間
30〜60日
有効期間
許可条件による(工事完了まで)
申込窓口
都道府県知事(市の区域では市長)の窓口

市街化調整区域内での建築行為は原則として都市計画法第43条の許可が必要です

許可基準は都道府県・市町村によって異なる場合があります

農業用施設など一部の用途は例外規定が設けられています

申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する
Target Cases

対象となる事業・ケース

都市計画法第43条第1項に基づき、市街化調整区域内において建築物の建築や第一種特定工作物の建設を行おうとする者は、原則として都道府県知事(市の区域では市長)の許可を受けなければなりません。

許可が必要なケース

  • 市街化調整区域内の土地に新たに住宅を建築しようとする場合
  • 市街化調整区域内で既存建築物を大規模に増改築または用途変更する場合
  • 市街化調整区域内に工場・倉庫等の業務用施設を建設する場合

許可が不要なケース

  • 市街化区域内での建築行為(都市計画法第43条の適用外)
  • 農業・林業・漁業用の建築物で許可不要とされる一定の用途に該当する場合(都市計画法第43条第1項ただし書)
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

事前相談・許可基準の確認

都道府県(または市)の都市計画担当窓口に事前相談を行い、当該土地が市街化調整区域に該当するか、許可基準を満たすかを確認します。

2

申請書類の作成・提出

建築行為許可申請書・建築物の設計図書・位置図・公図・登記事項証明書等を準備して担当窓口に提出します。

3

審査・縦覧・意見聴取

担当部署が申請内容を審査します。必要に応じて関係機関との協議や申請書類の縦覧が行われます。

必要書類一覧(4件)
書類名内容入手先
建築行為許可申請書申請者情報・建築物の概要・建築目的等を記載した正式書式都道府県・市の窓口またはウェブサイト
建築物の設計図書(配置図・平面図・立面図等)建築物の構造・規模・用途が分かる図面一式建築士が作成
土地の位置図・公図・登記事項証明書対象地の場所・地番・面積・権利関係を示す書類法務局で取得
許可基準適合を示す資料許可基準(自己用住宅・農家住宅等)への適合を説明する書類・証明書類申請者が準備(各都道府県の指示に従う)
4

許可書の交付・建築確認申請

審査通過後に許可書が交付されます。その後、建築基準法に基づく建築確認申請を別途行う必要があります。

工事着手・完了報告

許可条件に従い工事を施工し、完了後に工事完了報告書を提出します。

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
申請費用
都道府県条例による手数料(数千〜数万円)
設計図書の準備
建築士への依頼が必須
手続き期間
30〜60日(審査状況により延長あり)
許可基準調査
自己調査(複雑なケースは専門家への相談推奨)
プロに依頼(推奨)
申請費用
手数料+代行費用
設計図書の準備
コーディネート込みの場合あり
手続き期間
30〜60日(書類不備が少なく短縮の可能性あり)
許可基準調査
専門家が事前調査・対策を実施

市街化調整区域の許可基準は複雑で、要件を満たさない場合は許可を受けられません

この許認可の申請を依頼する

図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用都道府県条例による申請手数料
代行手数料49,800円
合計金額目安49,800円〜(手数料別途)

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

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Caution & Rules

注意点

この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。

  • 無許可建築行為に対する罰則50万円以下の罰金(都市計画法 第92条第1号)
Questions

よくある質問

Q.市街化調整区域かどうかはどうやって確認しますか?
A.市区町村の都市計画担当窓口に問い合わせるか、各自治体が公開している都市計画情報システム(GIS等)で確認できます。地番や住所を入力することで用途地域・区域区分が確認できます。
Q.農家住宅の場合も許可が必要ですか?
A.農業を営む者が自己の居住用に建築する農家住宅は、都市計画法第43条第1項ただし書により許可が不要となる場合があります。ただし一定の要件があるため、担当窓口に事前確認することを推奨します。
Q.都市計画法第43条の許可と建築確認申請は別々に行うのですか?
A.はい、別々の手続きです。都市計画法第43条の許可を受けた後に、建築基準法に基づく建築確認申請を行います。許可なく建築確認申請をしても建築確認は下りませんのでご注意ください。
Q.既存建築物の増改築にも許可が必要ですか?
A.大規模な増改築(床面積の増加など)や用途変更は許可が必要となる場合があります。軽微な維持修繕工事は不要なケースもありますが、判断が難しい場合は担当窓口に事前確認してください。

出典

最終更新日: 2026-04-16 / 次回見直し予定: 2027-04-16(法改正発生時は即時更新)

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