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取得難易度:非常に難しい

開発行為許可(都市計画法第29条)

市街化区域・市街化調整区域等で一定規模以上の開発行為(宅地造成等の土地の区画形質の変更)を行う場合に都道府県知事等から取得が必要な許可。違反には50万円以下の罰金。

申請費用
開発区域面積に応じた手数料(数万円〜数十万円)
取得期間
30〜90日
有効期間
許可の有効期間は工事完了まで(工事完了公告で終了)
申込窓口
都道府県知事または政令指定都市・中核市等の市長

市街化区域では1,000㎡以上(三大都市圏の一部地域では500㎡以上)の開発行為が許可対象です。

市街化調整区域では規模に関わらず原則として全ての開発行為が許可対象です。

申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する
Target Cases

対象となる事業・ケース

都市計画法第29条第1項に基づき、都市計画区域または準都市計画区域内において「開発行為」(主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更)を行う場合は、都道府県知事の許可が必要です。

許可が必要なケース

  • 市街化区域内で1,000㎡以上の土地を造成・分譲住宅用地として開発する場合
  • 市街化調整区域内で農地・山林等を宅地に転用するための造成工事を行う場合
  • 開発区域に道路・排水施設等のインフラを整備して宅地を造成する場合

許可が不要なケース

  • 市街化区域内で1,000㎡未満(一部地域500㎡未満)の小規模開発は許可不要です。
  • 農業・林業・漁業用の建築物の建設を目的とする開発行為は許可不要です。
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

事前相談・基本設計

都道府県または市の開発審査担当窓口に事前相談を行い、開発許可基準の適合状況を確認します。設計コンサルタントと協議しながら開発計画を策定します。

2

申請書類の作成・提出

開発許可申請書・設計説明書・排水計画書・土質調査報告書等の書類を作成し提出します。申請には登録を受けた開発設計者が携わることが必要です。

審査・許可・工事着手

都道府県等が申請内容を審査(30〜90日程度)し、基準に適合すれば許可が下ります。許可後に工事着手し、完了後は工事完了届を提出して検査を受けます。

必要書類一覧(5件)
書類名内容入手先
開発許可申請書開発区域の位置・区域・規模、予定建築物の用途、工事施行者等を記載都道府県等の窓口またはウェブサイト
設計説明書・設計図(排水・道路・造成計画等)開発区域の地形図、造成計画平面図、排水施設計画図等設計コンサルタントが作成
土質調査報告書地盤の安全性を確認するボーリング調査等の結果地盤調査業者に委託
資金調達計画書開発工事完了のための資金の調達計画自社作成
登記事項証明書・公図・地積測量図開発区域の土地の権利関係・形状を確認する書類法務局

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
申請費用
申請手数料+設計費用(設計コンサルへ)
書類作成・設計
設計コンサルと協力して全て自社で調整
審査対応
都道府県との折衝を自社担当者が対応
所要時間(申請者の手間)
協議・書類収集で100時間以上になることもある
プロに依頼(推奨)
申請費用
手数料+コンサル費用+行政書士報酬
書類作成・設計
行政書士が申請書類・窓口対応を一括サポート
審査対応
専門家が審査基準に基づく折衝を代行
所要時間(申請者の手間)
資料提供・確認作業で10〜30時間程度

大規模開発の場合、設計コンサルタントとの並行作業が不可欠です。行政書士はその中の申請窓口対応を担います。

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図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用規模・都道府県により異なる
代行手数料49,800円
合計金額目安申請手数料+設計費+49,800円

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

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Caution & Rules

注意点

この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。

  • 無許可開発行為(第92条)50万円以下の罰金(都市計画法 第92条)
  • 工事停止命令違反(第91条)1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(都市計画法 第91条)
Questions

よくある質問

Q.開発行為許可が不要な場合はありますか?
A.市街化区域内で1,000㎡未満(三大都市圏の既成市街地等は500㎡未満)の開発行為、農林漁業用建築物のための開発行為、公益上必要な建築物の開発行為等は許可が不要です。ただし市街化調整区域では規模に関わらず原則許可が必要です。
Q.市街化調整区域での開発許可は難しいですか?
A.市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域であるため、許可基準が厳しく設定されています。農業従事者の住宅・公益施設・収用対象事業等の限られた場合を除き、原則として許可が認められません。
Q.開発許可後に計画を変更したい場合はどうすればよいですか?
A.軽微な変更以外の変更については「開発行為の変更許可申請」が必要です。変更の内容によっては改めて審査が行われます。

出典

最終更新日: 2026-04-16 / 次回見直し予定: 2027-04-16(法改正発生時は即時更新)

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